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タイトルIII - 語学学習者および移民学生

プログラムの目的

初等中等教育法(Elementary and Secondary Education Act)の第III章は、地方教育機関(LEA)と学校に対し、以下のような資金援助を提供する:

  1. 移民の子供や青少年を含む英語学習者/多言語学習者(ELs/MLs)が確実に英語力を獲得できるよう支援する;
  2. 移民の子供や青少年を含むすべての英語学習者が、すべての子供たちに期待されているのと同じ、困難な州の学力基準を満たすことができるようにする;
  3. 教師、校長、その他の教育指導者が、移民の子供や青少年を含む英語学習者の指導を支援するための効果的な言語指導教育プログラムを確立、実施、維持する能力を開発、強化できるよう支援する;
  4. 移民の子供や青少年を含む英語学習者の親、家族、コミュニティのための言語指導教育プログラムへの親、家族、コミュニティの参加を促進する。
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