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最終更新日10月 2, 2023

4160 手順1:対象生徒に対する特別教育および関連サービス

I.一般規定

i.a.の目的(連邦規則集第 34 編第 300.1 条、i.a.規則)。

  1. このプロボ市学区の方針および手続きマニュアルの主な目的は、ユタ州法(UCA) Title 53E、第7章、第2部、特別教育プログラム、および改正された障害者教育改善法(IDEA)に準拠することである:
    • 停学または退学処分を受けた障害のある生徒、高校を普通科で卒業していない生徒を含め、ユタ州の3歳から21歳までのすべての障害のある生徒が、無料で適切な公教育を受けられるようにする。
    • (FAPE)は、特別支援教育および関連サービスに重点を置いたもので、その人独自のニーズを満たし、進学、就職、自立した生活を送るための準備をするための個別教育プログラム(IEP)に明記されている;
    • 障害を持つ生徒とその保護者の権利が確実に守られるようにする;
    • 本規則に定義されている通り、障害のある生徒への FAPE の提供について、州の基準が確立されていることを確認する;
    • 障害を持つ生徒の教育努力の効果を評価し、確実にすること。

i.b. 本規則で使用される定義(連邦規則集第 34 編第 300.4 条から第 300.45 条、規則 i.e.)。

  1.  プロボ市学区は、規則I.E.1-59に記載されている該当する定義をすべて採用しています。

i.c. 完全な教育機会目標(連邦規則集第 34 編第 300.109 条、規則Ⅸ.a.2.d.(2)(c)

  1. プロボ市学区は、規則およびIDEAの要件に準拠し、障害のあるすべての適格な生徒に無償で適切な公教育(FAPE)を提供します。プロボ市学区は、IDEA のすべての時間的要件に従い、プロボ市学区が就学する年齢層の、特別支援教育および関連サービスを受ける資格があると判断されたすべての障害のある生徒に、完全な教育機会を提供するという目標をここに確認する。
  2. プロボ市学区は、対象となる生徒のための個別教育プログラム(IEP)の作成と実施において、必要なすべての要件に従います。最も制限の少ない環境(LRE)への配置は、特別なニーズを持つ生徒にとって最大限適切な範囲で実施されます。プロボ市学区は、障害のある生徒がそのニーズに合った特別支援教育と関連サービスを受けられるように、生徒のニーズに対応するための継続的な居場所を提供します。

I.D. サービスの確保方法(連邦規則集第 34 編第 300.154 条、規則 IX.A.2.D.(2)(m)

  1. プロボ市学区は、プロボ市学区職員によるIEP内部ファイルレビューとサービス提供の監視の体系的なプロセスを通じて、学校に在籍する障害のある適格な各生徒がIEPに含まれるサービスを受けられるようにします。

II.識別、位置、評価

ii.a. 児童発見システム(連邦規則集第 34 編第 300.109 条、第 300.111 条、規則 ii.a.)

  1. プロボ市学区は、IDEAのパートBの要件および規則に従い、障害の重さに関係なく、出生から21歳までの障害のある生徒および私立学校に通う生徒を含め、LEAの管轄内に居住し、特別支援教育および関連サービスが必要なすべての障害のある生徒を確実に特定し、所在を確認し、評価するための方針と手順を策定した。これらの方針と手続きには、どの生徒が現在必要な特別教育と関連サービスを受けているかを 判断する実際的な方法が含まれており、3 年という期限内に適格と判断された生徒を再評価する手 続きが定められている。
  2. 本項の要件は、以下に適用される:
    • 移動性の高い障害のある生徒(移民やホームレス経験のある生徒など)(34 CFR § 300.111(c)(2))。
    • 停学または退学処分を受けた生徒(34 CFR § 300.101(a))。
    • 高校を正規の成績で卒業していない生徒(34 CFR § 300.102(a)(3)(iii))。
    • 規則により障害を持つ生徒であると疑われ、学年が進級しても特別教育および関連サービスを必要とする生徒(34 CFR § 300.111(c)(1). 
    • ホームスクーリングを受けている生徒および学区内の私立学校に在籍する生徒。
    • g. 養護施設にいる生徒。
  3. 公立チャータースクールは、自校に在籍する生徒の児童を探す責任があり、私立学校に在籍する生徒の児童を探す責任はない。チャータースクールは、児童発見のために在籍する生徒を地元学区に紹介することはできない。プロボ市学区特別支援教育方針および手続きマニュアル(代替SLD)| 11
  4. 本規則に基づく「障害のある生徒」であるとの判断は、成人である保護者または生徒と、生徒の LEA が決定する学校関係者で構成されるグループにより、個別に行われなければならない。
  5. チャイルド・ファインディング・システムの主な構成要素は以下の通り:
    • 家庭で就学している生徒および学区の管轄区域内の私立学校に在籍している生徒を含め、LEA は、児童発見活動の実施、調整、および特定された生徒の追跡を行う(34 CFR § 300.131)。
    • USBE 職員による、LEA、私立学校、その他の州政府機関への継続的な技術支援。
    • 連邦学生数(34 CFR § 300.132、300.640-641)および規則 VI.B.3 にあるデータ要件など、学生情報を報告するための全 州データ収集システムの実施:
      • 各学校区は、保護者が斡旋した、または成人でない私立学校の生徒に関する以下の情報を記録し、毎年USBEの職員に提供しなければなりません:
        • 3年以内に評価され、再評価された学生の数;
        • 障害を持つ生徒と判断された生徒数。
        • サービスを提供した学生の数。
    • IDEAのパートC(省庁間協定)に基づき、出生から2歳までの障害のある乳幼児に早期介入サービスを提供する責任を持つ州および地方の保健省との学区の協力と調整。
  6. 本項の要件を満たすためのデータの収集および使用は、本規則およびR277-487に基づく情報の守秘義務規定の対象となる。

ii.b. 紹介(連邦規則集第 34 編第 300.301 条;規則 ii.b.)

  1. 規則II.C.の同意要件に従い、保護者、成人である生徒、またはLEAのいずれかが、IDEAのパートBおよび本規則に基づき、生徒が障害を持つ生徒であるかどうかを判断するための初回評価の要請を開始することができます。評価の要請を受けた場合、プロボ市学区は妥当な期間内に回答しなければなりません。プロボ市学区の介入対応プロセスにより、対応が遅れることはありません。
  2. プロボ市学区は、児童家庭福祉課(DCFS)から要請があった場合、同課の保護下に入った児童に対し、初回特別教育評価を提供するものとし、LEAは、学校の記録から特別教育サービスを必要とする障害がある可能性が示された児童の評価について、適切な保護者の同意を得るものとする。

ii.c. 親の同意(連邦規則集第 34 編第 300.300 条;規則 ii.c.)

  1. 初回評価に関する保護者の同意。
    • 規則により、生徒が障害を持つ生徒として適格であるかどうかを判断するための初回評価を行 おうとする LEA は、事前に保護者または成人である生徒に書面で通知した後、評価を行う前に、 規則 I.E.9.に沿ったインフォームド・コンセントを、生徒の保護者または成人である生徒から得なけ ればならない。
      • 成人である親または生徒の初回評価に対する同意は、特別支援教育および関連サービスの初回提供に対する同意と解釈してはならない。
      • プロボ市学区は、生徒が障害を持つ生徒であるかどうかを判断するための初回評価について、保護者または成人である生徒からインフォームド・コンセントを得るための合理的な努力をしなければなりません。
      • 心理評価を実施する場合、プロボ市学区は、UCA 53E-9-203(生徒のプライバシーとデータ保護)の保護者または成人である生徒の同意要件を実施しなければなりません。
    • 初回評価に限り、生徒が国の被後見人であり、生徒の親と同居していない場合、プロボ市学区は、生徒が障害を持つ生徒であるかどうかを判断するための初回評価について、親からインフォームド・コンセントを得る必要はありません:
      • 合理的な努力にもかかわらず、プロボ市学区は生徒の保護者の所在を突き止めることができません;
      • 州法に基づき、生徒の保護者の権利が終了した場合。
      • 教育上の決定を行う保護者の権利が州法に従って裁判官によって代位され、生徒の代理人として裁判官によって任命された個人によって初回評価の同意が与えられている。
    • 公立学校に在籍する、または公立学校に入学を希望する成人である生徒または学生の保護者が、初回評価に同意しない場合、または同意の要請に応じない場合、プロボ市学区は、本規則のセクション IV にある手続き上の保護措置または適正手続き手続きを利用して、生徒の初回評価を行うことができますが、その必要はありません。
      • プロボ市学区は、手続き上の保護措置または適正手続き手続きを利用して評価を追求することを拒否しても、本規則の児童発見規定に基づく義務に違反することはありません。
  2. サービスに対する親の同意。
    • 障害を持つ生徒にFAPEを提供する責任を負うプロボ市学区は、生徒に特別教育および関連サービスを最初に提供する前に、生徒または成人である生徒の保護者からインフォームド・コンセントを得なければなりません。
    • プロボ市学区は、対象となる障害のある生徒に特別支援教育および関連サービスを最初に提供する場合、保護者または成人である生徒からインフォームド・コンセントを得るための合理的な努力をしなければなりません。
    • 生徒または成人である生徒の親が、特別支援教育および関連サービスの最初の提供の要請に応じなかった場合、または同意を拒否した場合、プロボ市学区は、以下の措置を講じます:
      • 学生へのサービス提供に関する同意または裁定を得るために、調停手続きやデュープロセス手続きなど、本規則IV.の手続きを使用してはならない; 
      • プロボ市学区が同意を求める特別教育および関連サービスを生徒に提供しなかったことを理由に、生徒にFAPEを提供する義務に違反したとはみなされない。
      • プロボ市学区が同意を求める特別教育および関連サービスについて、IEP チーム会議を招集したり、生徒の IEP を作成したりする必要はありません。
    • 最初の特別支援教育および関連サービスの提供後、生徒または成人である生徒の親が、特別支援教育および関連サービスの継続的な提供に対する同意を文書で撤回した場合、プロボ市学区は、その同意を取り消す:
      • ただし、特別教育および関連サービスの提供を中止する前に、規則IV.D.に従った事前の書面による通知を行わなければならない;
      • 学生へのサービス提供に関する同意または裁定を得るために、調停手続きや適正手続き手続きを含む規則IV.の手続きを使用してはならない;
      • プロボ市学区が同意を求める特別教育および関連サービスを生徒に提供しなかったことを理由に、生徒にFAPEを提供する義務に違反したとはみなされない。
      • プロボ市学区が同意を求める生徒の特別教育および関連サービスについては、IEP チーム会議を招集したり、IEP を作成したりする必要はありません(34 CFR § 300.300)。
  3. 再評価に関する親の同意。
    • プロボ市学区は、障害のある生徒の再評価を実施する前に、保護者または成人である生徒の同意を得なければなりません。
    • 保護者または成人である生徒が再評価への同意を拒否した場合、プロボ市学区は、手続き上の保護措置に規定されている紛争解決手続き(調停または適正手続き手続きを含む)を用いて再評価を行うことができますが、その必要はありません。
    • プロボ市学区が再評価を拒否しても、児童発見の義務に違反することはない。
    • LEAがそのことを証明できる場合、保護者または成人である生徒から十分な説明を受けた同意 を得る必要はない:
      • そのような同意を得るために合理的な努力をした。
    • 生徒の親または成人である生徒が返答しなかった場合。
  4. その他の同意要件
    • 保護者または成人である生徒の同意は、以前は必要ありませんでした:
      • 評価または再評価の一環として、既存のデータを見直す。
      • すべての生徒に実施されるテストやその他の評価を実施する場合、そのテストや評価を実施する前にすべての生徒の同意が必要とされる場合を除く。
    • プロボ市学区は、規則II.C.1.、II.C.2.、またはII.C.3.に基づき、保護者または成人である生徒が1つのサービスまたは活動への同意を拒否したことを理由に、本編で義務付けられている場合を除き、保護者または生徒がLEAの他のサービス、便益、または活動を拒否することはできない。
    • 生徒の親または成人である生徒が、自費でホームスクーリングまたは私立学校に通わせている場合、初回評価または再評価に同意しない場合、または親または成人である生徒が同意の要請に応じない場合、LEAは同意無効化手続き(規則II.C.1.c.、II.C.3.に記載)を使用することができず、プロボ市学区は、その生徒を特別教育および関連サービスの対象とみなす必要はない。
    • 規則II.C.1.a.2.、II.C.1.b.1.、II.C.2.b.、およびII.C.3.d.1.の合理的努力要件を満たすために、プロボ市学区は、規則III.G.3.の手順を用いて、保護者または成人である生徒の同意を得ようとしたことを記録しなければなりません。
    • 保護者または成人である生徒が特別支援教育および関連サービスの同意を撤回しない限り、または初期配置の同意を拒否しない限り、IEPサービスの提供に関する意見の相違はIEPチームによって解決され、FAPEの提供に必要なすべての要素を含む完成されたIEPになるべきである。

ii.d. 初期評価(連邦規則集第 34 編第 300.301 条;規則 ii.d.)

  1. プロボ市学区は、生徒がIDEAのパートBおよび規則に基づく「障害のある生徒」であるかどうかを判断し、生徒の教育的ニーズを決定するために、完全かつ個別の初期評価を実施しなければなりません。
  2. 最初の評価
    • 保護者または成人である生徒の同意を得てから45日以内に実施されなければならない:
      • この場合、プロボ市学区は、DCFSが保護下に入った個人に対して、DCFSが要請した日から30日以内に、その個人が適格な生徒である可能性があるとDCFSが疑った場合、最初の特別教育評価を行うものとします(UCA 53E-7-207)。
        • プロボ市学区が本人に関する関連データを検討し、プロボ市学区が規則[II.D.2.]a.(1)に記載された要請を受けた日から10日以内に、DCFSに評価拒否の事前通知を書面で行った場合、プロボ市学区は規則[II.D.2.]a.(1)に記載された評価の実施を拒否することができる。
      • を決定する手順で構成されていなければならない:
        • 学生が障害のある学生である場合。
        • 生徒の教育的ニーズ
  3. 以下の場合、プロボ市学区にはこの期限は適用されない:
    • 生徒の保護者が、評価のために生徒を出頭させることを繰り返し怠るか、拒否した場合。
    • 成人である生徒が、評価活動への参加を繰り返し怠るか拒否した場合。
    • 該当する時間枠が始まった後、生徒が障害を持つ生徒であるかどうかについて生徒の以前のLEAが決定する前に、生徒がプロボ市学区に入学した場合。
    • 規則II.D.3.c.の例外は、プロボ市学区が評価の迅速な完了を保証するために十分な進捗があり、成人である保護者または生徒とプロボ市学区が評価を完了する特定の時期に同意した場合にのみ適用されます。

ii.e.指導目的のスクリーニング(34 CFR §300.302;規則ii.e.)

  1. カリキュラム実施のための適切な指導方法を決定するための教師または専門家による生徒のスクリーニングは、特別支援教育および関連サービスの資格の評価とはみなされない。スクリーニングの結果は、プロボ市学区が児童発見の目的で考慮するものとする。

ii.f. 評価手続き(連邦規則集第 34 編第 300.304 条、規則 ii.f.)

  1. プロボ市学区は、IDEA のパート B および規則の評価要件を満たす手順を以下のように定め、実施しています:
    • さまざまな評価手段や方法を用いて、生徒に関する機能的、発達的、学問的な関連情報(保護者や成人である生徒から提供された情報を含む)を収集する:
      • 学生が障害のある学生であるかどうか。
      • 生徒が一般教育のカリキュラムに参加し、進歩できるようにする(または就学前の生徒が適切な活動に参加できるようにする)に関する情報を含む、生徒のIEPの内容;
  2. 生徒が障害を持つ生徒であるかどうかを判断し、生徒のための適切な教育プログラムを決定するための唯一の基準として、単一の手順を使用しない。
  3. 身体的要因や発達的要因に加えて、認知的要因や行動的要因の相対的な寄与を評価することができる、技術的に健全な尺度を使用する。 プロボ市学区は、新しい版が出版された場合、使用されている評価の出版日と継続的な妥当性を考慮しなければならない。
  4. プロボ市学区は、生徒を評価するために使用される評価およびその他の評価資料が、以下のものであることを保証しなければなりません:
    • 人種的・文化的差別のないように選考され、実施される;
    • 生徒の母国語またはその他のコミュニケーション手段で、生徒が学習上、発達上、機能上何を知っているか、何ができるかについて、正確な情報を得る可能性が最も高い形式で提供され、実施される(提供または実施することが明らかに不可能な場合を除く);
    • 保護者または成人である生徒を含む評価/査定グループによって特定された懸念事項を評価するために選ばれる;
    • 評価または測定が有効で信頼できる目的のために使用される;
    • 特定のアセスメントの要件に基づき、訓練を受けた知識豊富な職員が選択し、実施する。
    • 評価の製作者によって提供された指示および管理者の要件、および教育心理テスト基準(AERA, APA, NCME, 2014)に従って実施および解釈される。
      • プロボ市学区は、すべての評価者が評価出版社の管理者/通訳者/利用者の要件(適切な学位、テストと測定に関する高等教育課程、監督された臨床経験/実務など)を満たしていることを確認し、文書化しなければなりません。
      • プロボ市学区は、要請に応じて USBE 職員に書類を提出するものとします。
  5. プロボ市学区は以下のことを保証しなければならない:
    • アセスメントやその他の評価資料には、教育上必要な特定の分野を評価するよう調整されたものが含まれ、単に単一の一般的な知能指数を提供するよう設計されたものは含まれない。
    • 感覚、手指、または話す能力に障害のある生徒に評価を実施する場合、評価結果は、生徒の感覚、手指、または話す能力の障害を反映するのではなく、生徒の適性または達成レベル、またはテストが測定しようとするその他の要素を正確に反映するように、最善の方法を選んで実施する(これらの能力がテストが測定しようとする要素である場合を除く)。
    • 心理検査の実施、および知能(認知、IQなど)、性格、能力、興味、適性、神経心理学的機能などの個人的特性の評価や査定は、訓練を受け、検査実施者の管理者/通訳者/使用者の資格(適切な学位、検査や測定法に関する高等教育の履修、監督された臨床経験/実務など)を完全に満たした職員によってのみ実施され、通訳される。
    • 必要に応じて、健康状態、視力、聴力、社会的・情緒的状態、一般知能、学業成績、コミュニケーション能力、運動能力など、障害の疑いのある分野に関連するすべての項目について生徒を評価する。
    • 同じ学年に他のLEAからプロボ市学区に転入した障害のある生徒の評価は、完全な評価が迅速に完了するよう、必要に応じて、可能な限り迅速に、その生徒の転入前および転入後の学校と調整される。
    • 障害のある生徒を評価する際には、生徒が分類された障害カテゴリーに一般的に関連しているか否かにかかわらず、生徒のすべての特別支援教育および関連サービスのニーズを特定するために、十分に包括的な評価を行う。
    • b. USDB は、視覚障害および聴覚障害を持つ生徒の評価、ならびに評価の適切な実施、 および評価の適切な解釈を保証する手順に関する専門的な学習のために、LEA を利用できる(R277-800-7)。

ii.g. 再評価手続き(連邦規則集第 34 編第 300.303 条;規則 ii.g.)

  1. プロボ市学区は、障害のある各生徒の再評価を確実に実施しなければなりません:
    • プロボ市学区が、生徒の学業達成度や機能的能力の向上を含め、教育または関連サービスのニーズが再評価に値すると判断した場合。
    • 生徒の保護者、成人である生徒、または教師が再評価を要求した場合。
  2. 再評価:
    • 保護者または成人である生徒とプロボ市学区が別段の合意をしない限り、1年に1回を超えない。
    • 保護者または成人生徒とプロボ市学区が、資格を継続し、生徒の教育ニーズを判断するためのデータがあるため、再評価は不要であると合意しない限り、少なくとも3年に1回は行わなければならない。保護者または成人生徒とLEAが再評価が不要であることに同意した場合、評価報告書に検討・使用したデータを記録し、適格性判定を完了しなければならない。

ii.h. 初回評価および再評価手続きに関する追加要件(連邦規則集第 34 編第 300.305 条、規則 ii.h.)

  1. 初回評価(適切な場合)の一部として、また再評価の一部として、IEP チームとその他の資格のある専門家(適切な場合)は、以下を行わなければならない:
    • 生徒に関する既存の評価データを見直す:
      • 生徒の保護者または成人である生徒から提供された評価および情報;
      • 現在の教室ベースの評価、地域または州の評価、教室ベースの観察。
      • 教師や関連サービス提供者による観察。
    • その審査に基づき、また生徒の保護者または成人生徒からの意見に基づき、どのような追加データが必要であるか(必要であれば)確認する:
      • 生徒が障害を持つ生徒であるかどうか、およびその生徒の教育的ニーズ、あるいは生徒の再評価の場合は、生徒が引き続きそのような障害を持つ生徒であるかどうか、およびその生徒の教育的ニーズ;
      • 生徒の現在の学業達成度とそれに関連する発達上のニーズ;
      • 生徒が特別な教育および関連サービスを必要としているかどうか、または生徒の再評価の場合、生徒が引き続き特別な教育および関連サービスを必要としているかどうか。
      • 生徒がIEPに定められた測定可能な年間目標を達成し、一般教育カリキュラムに適宜参加できるようにするために、特別教育および関連サービスに追加または修正が必要かどうか。
  2. IEP チームとその他の資格のある専門家は、必要に応じて、ミーティングを行わずに既存のデータ のレビューを行うことができる。
  3. プロボ市学区は、資格継続の判断に必要なデータを作成するために必要な評価およびその他の評価手段を実施しなければならない。
  4. IEP チームおよびその他の有資格の専門家(必要に応じて)が、生徒が引き続き障害を持つ生徒で あるかどうかを判断し、生徒の教育的ニーズを判断するために、追加データが必要ないと判断 した場合、LEA は生徒の保護者または成人である生徒に通知しなければならない:
    • その決定と決定の理由、および 
    • 保護者または成人である生徒が、生徒が引き続き障害を持つ生徒であるかどうかを判断し、生徒の教育上の必要性を判断するための評価を要求する権利。
  5. プロボ市学区は、生徒の保護者または成人である生徒からの要請がない限り、規則II.H.4.bに記載されている再評価のための評価を実施する必要はありません。
  6. 資格変更前の評価
    • プロボ市学区は、障害のある生徒が障害のある生徒でなくなったと判断する前に、その生徒を評価しなければなりません。
    • 中等学校を正規の卒業証書で卒業するため、または州法に基づくFAPEの対象年齢を超えるため(すなわち22歳)、生徒の資格が終了する前には、評価は必要ない。
    • 通常の高校卒業資格で中等教育学校を卒業したため、または州法に基づくFAPEの対象年齢を超えたために資格が終了した生徒について、プロボ市学区は、生徒の学業成績と機能的成績の要約を生徒に提供しなければならない。この要約には、生徒が中等教育学校卒業後の目標を達成するための支援方法に関する識別、場所、評価の勧告が含まれるものとする。

ii.i. 資格の決定(連邦規則集第 34 編第 300.306 条;規則 ii.i.)

  1. 評価およびその他の評価措置の実施終了後、有資格の専門家グループと、生徒または成人である生徒の保護者が、IDEAのパートBおよび規則を含む資格の有無を決定する:
    • その生徒が障害を持つ生徒であるかどうか。
    • 生徒の教育的ニーズ
  2. プロボ市学区は、保護者または成人になった生徒に、評価報告書のコピーと資格決定の書類を提供するものとする。
  3. 生徒が障害を持つ生徒であると判断されてはならない:
    • その判断の決め手となる要素がある場合:
      • 読解指導の必須要素(音素認識、フォニックス、語彙の発達、音読スキルを含む読解の流暢さ、読解ストラテジー)を含む、読解の科学に関する適切な指導の欠如(20 USC 6368(3)); 
      • 数学の適切な指導を受けていない。
      • 限られた英語力
    • それ以外の条件を満たしていない場合。
  4. 参加資格と教育的必要性を決定する手続き。
    • プロボ市学区は、生徒が障害を持つ生徒であるかどうか、また生徒の教育的ニーズを判断する目的で評価データを解釈する際、以下のことを行わなければならない:
      • 適性検査や学力検査、親または成人である生徒の意見、教師の推薦、身体的状態、社会的または文化的背景、適応行動など、さまざまな情報源から得た情報を活用する。
      • b. 生徒に障害があり、特別教育および関連サービスが必要であると判断された場合、30暦日以 内にIEPを作成しなければならない。

ii.j. カテゴリー別の定義、基準、および評価(連邦規則集第 34 編第 300.8 条、連邦規則集第 34 編第 300.304 条、連邦規則集第 34 編第 300.306 条、規則 ii.j.)

  1. プロボ市学区は、IDEAのパートBおよび規則II.J.1-13に基づき、障害のある生徒の資格を決定するための基準と評価手順を、カテゴリー別に採用しています。を含む:特定学習障害(規則II.J.11.)
    • 定義(34 CFR § 300.8(C)(10));規則 II.J.11.a.)
      • 特定の学習障害とは、話し言葉や書き言葉を理解したり、使用したりする際の基本的な心理的プロセスの1つまたは複数に障害があり、聞く、考える、話す、読む、書く、綴る、数学的計算をする能力が不完全であることを示すもので、知覚障害、脳損傷、最小限の脳機能障害、失読症、発達性失語症などの状態を含み、生徒の教育成績に影響を与えるものをいう。
      • 特定の学習障害には、主に視覚、聴覚、運動障害、知的障害、情緒的行動障害、環境的、文化的、経済的不利の結果である学習問題は含まれない。
    • 特定の学習障害を持つ生徒を特定するための手続き(34 CFR § 300.307; 規則 II.J.11.b)。
      • プロボ市学区は、特定の学習障害カテゴリーにおける生徒の適格性を判断するために、以下の方法を採用しています:
        • 別の方法。
          • 規則II.J.11.b.(3)(a)で特定された1つまたは複数の分野において、生徒が州が承認した年齢または学年レベルの基準を満たすのに十分な進歩がないことを証明する、プロボ市教育委員会が承認し、USBEに提出された代替方法と呼ばれる研究に基づく他の方法(長所と短所のパターン(PSW))(この方法を使用する場合、グループはUSBE特定学習障害資格ガイドラインを参照しなければならない)。
        • 追加グループメンバー(34 CFR § 300.308; 規則 II.J.11.b.2)。
          • 特定の学習障害が疑われる生徒が、障害のある生徒であるかどうかの判断は、生徒の保護者または成人である生徒と、資格のある専門家グループによって行われなければならない: 
          • 生徒の担任教師
          • 生徒に正規の教師がいない場合、生徒と同年齢の生徒を教える資格を持つ正規の学級担任教師。
          • 就学年齢に満たない生徒の場合、その生徒の年齢の生徒を教える資格をUSBEが有する者。 
          • 学校心理学者、言語聴覚士、読書教師または読書専門家、特別支援教育教師など、生徒の個別診断検査を実施し、その結果を解釈する資格を有する者(出版社の評価実施基準による)を少なくとも1名配置する。
        • 特定の学習障害の有無の判定(34 CFR § 300.309; 規則II.J.11.b.3.)
          • このグループは、次のような場合、生徒に特定の学習障害があると判断することができる:
          • 生徒の年齢または州が承認した学年基準に適切な学習経験や指導を提供しても、以下の1つ以上の分野において、生徒の年齢に見合った、または州が承認した学年基準を満たすだけの十分な成果が得られない:
            • 口頭表現;
            • 聴解力;
            • 文章表現;
            • 基本的な読解力;
            • 流暢な読解力;
            • 読解力;
            • 数学の計算;
            • 数学の問題解決。
          • 同グループは、その調査結果が主として以下の理由によるものではないと判断する:
            • 視覚、聴覚、運動機能に障害がある;
            • 知的障害;
            • 情動行動障害;
            • 文化的要因;
            • 環境または経済的不利
            • 限られた英語力。
        • 特定の学習障害が生徒の教育成績に悪影響を及ぼしていること。
        • 特定の学習障害を持つ生徒は、特別支援教育および関連サービスを必要としなければならない(34 CFR § 300.8(a)、規則 II.J.11.b.5)。
        • グループは、特定の学習障害が生徒の主な障害であると判断しなければならない。
      • 評価(34 CFR § 300.309(b)-(c)、規則 II.J.11.c)。
        • 評価には、さまざまな評価手段や戦略が含まれなければならず、唯一の基準として単一の手続きに頼ることはできない。
        • 特定の学習障害が疑われる生徒の成績不振が、読解や算数における適切な指導の欠如によるものでないことを確認するために、そのグループは評価の一環として考慮しなければならない:
          • 紹介される前、または紹介されたプロセスの一環として、その生徒が通常教育の場で、適格な職員によって適切な指導を受けていたことを示すデータ。
          • 生徒の保護者または成人である生徒に提供された、指導中の生徒の正式な進歩評価を反映した、合理的な間隔で繰り返される達成度評価のデータに基づく文書。
        • プロボ市学区は、生徒が特別支援教育および関連サービスを必要とするかどうかを判断するために、生徒を評価するための保護者の同意または成人生徒の同意を速やかに求めなければなりません。また、生徒の保護者または成人生徒と適格な専門家グループの書面による相互合意によって延長されない限り、45学校日間の評価期間を遵守しなければなりません:
          • 紹介される前に、適切な指導を受けたにもかかわらず、プロボ市学区が定める適切な期間を経過しても、生徒が適切な進歩を遂げなかった場合。
          • 生徒が評価のために紹介されるときはいつでも。
        • 観察(34 CFR § 300.310(a)-(c)、規則 II.J.11.b.4)
          • プロボ市学区は、生徒の学習環境(通常の教室を含む)において、生徒の学業成績と懸念される分野の行動を記録するために、生徒の観察を確実に行わなければなりません。 
          • グループは次のことを決めなければならない:
            • 生徒が評価のために照会される前に行われた、日常的な授業での指導や生徒の成績の監視に、観察から得た情報を使用する。
            • 生徒が評価のために紹介され、保護者の同意または成人である生徒の同意が得られた後、グループの少なくとも1人のメンバーが、通常の教室で生徒の学業成績を観察する。
          • 生徒がホームスクーリングを受けている場合、プロボ市学区は、観察の実施方法と実施者を決定することができます。
          • 就学年齢に満たない、または就学していない生徒の場合、団体メンバーは、その年齢の生徒に適した環境で生徒を観察しなければならない。
        • 資格決定のための具体的な文書(34 CFR § 300.311; 規則 II.J.11.b.5)。特定の学習障害を持つ資格の決定に関するグループの文書には、以下の記述が含まれていなければならない:
          • 生徒が特定の学習障害を持っているかどうか;
          • 決定が規則II.I.に従って行われたことの保証を含む、決定の根拠; 
          • 生徒の観察中に指摘された関連行動があれば、その行動と生徒の学業機能との関係;
          • 教育上適切な医学的所見がある場合は、その所見。
          • 以下の基準を満たしているかどうか。
          • 代替方法。プロボ市学区の理事会により承認され、USBEに提出された、研究に基づく他の代替手順(PSW(Patterns of Strengths and Weaknesses)など)の使用。
            • プロボ市学区は、プロボ市学区の地方理事会が承認した研究ベースのプロセスを使用する場合、生徒が規則II.J.11.b.(3)(a)で特定された1つ以上の分野において、州が承認した年齢または学年レベルの基準を満たすのに十分な進歩がないことを証明する方法を使用する(この方法を使用する場合、グループはUSBE特定学習障害資格ガイドラインを参照しなければならない)。
            • グループはそうしなければならない:
              • エビデンスに基づく指導が行われた場合、懸念される分野における生徒の長期的な進歩について、複数の情報源から得たデータを検討する;
              • 授業と標準学力検査の結果の両方から、生徒の長所と短所を明らかにする;
              • 標準化されたテストを用いて、生徒の認知処理の遅れと学業不振との関係を判断する;
              • 標準化されたテストから得られた生徒の認知プロフィールが、学業や教室での成績データと一致する規範的なものと個人内の弱点の両方を含んでいるかどうかを検討する;
              • 標準化されたテストによる生徒の認知プロフィールが、学業成績や学級成績のデータと一致する規範的なものと個人内における強みの両方を含んでいるかどうかを考慮する。
              • 生徒の認知的弱点と学業/授業成績との関係が、時間の経過とともに明らかになることを確認する。
        • 視覚障害、聴覚障害、運動障害、知的障害、情緒的行動障害、文化的要因、環境的または経済的不利、英語力の制限が生徒の学力レベルに及ぼす影響に関するグループの決定;
        • 規則II.D.-H.の要件を満たさなければならない。
        • 各グループメンバーは、報告書がメンバーの結論を反映し ているかどうかを書面で証明しなければならない(第 300.311条(b))。報告書に当該メンバーの結論が反映されていない場合、当該グループメンバーは、当該メンバーの結論を提示した別個の報告書を提出しなければならない(§300.311(b))。

III.IEPの開発とサービス提供

III.A. 個別教育プログラム(IEP)(規則 III.A.)

  1. プロボ市学区は、IDEA のパート B および規則、R277-750、R277-800、R277-801 に沿って、最小制限環境(LRE)の要件を含む以下の IEP 要件を実施します。

iii.b.IEPSが施行されなければならない時期(連邦規則集第34編第300.323条、規則iii.b.)

  1. プロボ市学区は、各学年の初めに、管轄内の障害のある生徒一人ひとりにIEPを実施しなければなりません。
  2. a. 生徒に特別支援教育および関連サービスが必要であると判断されてから 30 暦日以内に、生徒の IEP を作成するための会議が行われる。 b. IEP の作成後、できるだけ早く、生徒の IEP に従って特別支援教育および関連サービスが受けられるようにする。
  3. プロボ市学区は、生徒のIEPを確実に実施しなければならない:
    • 各通常教育教員、特別支援教育教員、関連サービス提供者、およびその実施に責任を負うその他のサービス提供者が利用できること。
    • 各教師とプロバイダーには、以下のことが通知される:
      • 生徒のIEPの実施に関する教師の具体的な責任。
      • IEPに従って生徒に提供されなければならない具体的な便宜、修正、支援。
  4. IEP の実施に関する文書は、要請に応じて USBE に提供されるものとする。

III.C. 転校する学生(連邦規則集第 34 編第 300.323 条、規則 III.C.)

  1. ユタ州内での移籍。
    • 現在のIEPを持つ障害のある生徒が、同じ学年度内に州内のLEAから別のLEAに転校し、新しい学校に入学する場合、プロボ市学区は、保護者または成人である生徒と協議の上、プロボ市学区が入学するまでの間、以前保持していたIEPに記載されているものと同等のサービスを含むFAPEを生徒に提供しなければなりません:
      • 以前開催されたIEPを採用する。
      • 連邦規則および本規則に合致した新しい IEP を作成、採択、実施する。
    • 34 CFR § 300.323の要件は、LEAの収容施設から、地元の少年または成人の矯正施設、あるいは観察 と評価のための州の一時的な収容施設に移る生徒にも適用される。 
  2. 州外からの移籍。 
    • 現行の IEP を持つ障害のある生徒が、同じ学年度内に LEA を転校し、新しい学校に入学し、他州で有効であった IEP を持っている場合、プロボ市学区は、保護者または成人である生徒と協議の上、プロボ市学区まで、以前持っていた IEP に記載されているものと同等のサービスを含む FAPE を生徒に提供しなければなりません:
      • プロボ市学区が必要と判断した場合、評価を実施する。
      • 適切であれば、連邦法および州法に合致した新しいIEPを作成する。
    • プロボ市学区が実施する資格評価は、再評価ではなく、初回評価とみなされます(連邦官報 71 号 4668- 82)。
  3. 上記の学生の移行を促進するため:
    • プロボ市学区は、生徒が在籍していた以前の LEA から、IEP とそれを裏付ける文書、生徒への特別教育または関連サービスの提供に関連するその他の記録を含む、生徒の記録を速やかに入手するための妥当な措置を講じなければならない。
    • 生徒が在籍していた以前のLEAは、プロボ市学区からの要請に速やかに応えるために、妥当な措置を講じなければならない。
    • 記録を移管するLEAは、規則第8.S.に概説されている通り、移管後少なくとも3年間は記録のコ ピーを保管しなければならない。
  4. 以前の LEA から IEP を入手することが困難であったとしても、現在生徒が在籍している LEA が、資格のある生徒に最新の IEP を実施する義務を免除されるわけではない。

IEP 会議に対する LEA の責任(連邦規則集第 34 編第 300.323 条(c)(1)、規則 III.D.)。

  1. プロボ市学区は、3歳から21歳までの障害のある生徒のIEPを作成、見直し、改訂する目的で、本規則に沿った会議を開始し、実施する責任があります。
  2. 資格のある生徒のIEPを作成するための会議は、生徒が特別教育および関連サービスを必要とすると決定されてから30暦日以内に実施されなければならない。

iii.e. IEPチームのメンバー(連邦規則34条300.321項;規則iii.e.)

  1. プロボ市学区は、障害のある各生徒のIEPチームに以下を含めるようにしなければなりません:
    • 生徒の両親または成人である生徒;
    • 生徒の通常教育の教師(生徒が通常教育の環境に参加している場合、またはその可能性がある場合);
    • 生徒の特別支援教育を担当する教師、または適切な場合は生徒の特別支援教育を担当する教師;
    • プロボ市学区の代表者:
      • 障害を持つ生徒のユニークなニーズを満たすために、特別に設計された指導を提供、またはその指導を監督する資格がある;
      • 一般教育のカリキュラムについて知識がある。
      • LEAのリソースの利用可能性について知識がある。
      • プロボ市学区は、上記の基準を満たす場合、IEP チームのプロボ市学区メンバーを LEA 代表としても指名することができる。
    • 生徒がUSDBに在籍している場合、IEPチームがUSDBへの在籍を検討している場合、または生徒がUSDBから180分以上の特別教育および/または関連サービスを受けている場合、USDBおよび在籍するLEAの代表者。
    • 評価結果の指導上の意味を解釈できる個人で、本規則の本項に記載されているチームのメンバーであってもよい; 
    • 保護者または成人である生徒、あるいはLEAの判断により、適切であれば関連サービス担当者を含め、 生徒に関する知識または特別な専門知識を有するその他の人物。 
    • 適切な場合はいつでも、障害のある生徒。
    • 上記の規則III.E.6に記載されている個人の知識または特別な専門知識の決定は、その個人をIEPチームのメンバーとして招聘した当事者(保護者または成人である生徒またはLEA)が行わなければならない。
    • IEPチーム会議の目的が、生徒の中等教育修了後の目標と、生徒がその目標を達成するために必要 な中等教育修了後の移行サービスの検討である場合、LEAは障害のある生徒をIEP会議に出席させなけれ ばならない。生徒がIEP会議に出席しない場合、プロボ市学区は、生徒の希望と関心が考慮されるよう、他の手段を講じなければならない。
    • 適切な範囲で、保護者または成人である生徒の書面による同意を得て、プロボ市学区は、中等教育終了後の移行サービスの提供または支払いに責任を持つ可能性のある参加機関の代表者を招かなければならない。
    • IEP の署名は、IEP の作成に IEP チームのメンバーが参加したことを示します。

iii.f. IEPチーム出席(連邦規則集第34編第300.321条、規則iii.f.)

  1. 障害を持つ生徒または成人である生徒の保護者と LEA が、そのメンバーのカリキュラムまたは関連サー ビスの分野が会議で変更されたり議論されたりしないため、そのメンバーの出席が必要ないことに 書面で合意した場合、IEP チームの必須メンバーは、特定の IEP チーム会議に全部または一部出席する必要 はない。
  2. IEP チームの必要なメンバーは、IEP 会議がそのメンバーの教育課程または関連サービスの分野の変更 または議論に関わる場合、以下の場合、その全部または一部の IEP 会議への出席を免除される:
    • 保護者または成人である生徒が、書面で、およびLEAが免除に同意する場合。
    • メンバーは、会議の前に、保護者または成人である生徒と IEP チームに、IEP 策定への意見を書面で提出する。

iii.g.保護者の参加(連邦規則集第34編第300.322条;規則iii.g.)

  1. プロボ市学区は、障害のある生徒または成人である生徒の両親の一方または両方が、各IEP会議に出席するか、または参加する機会が与えられるよう、以下のような措置を講じなければなりません:
    • 保護者または成人である生徒が出席する機会を確保できるよう、十分早い時期に通知する。
    • お互いに合意した時間と場所でのミーティングを予定する。
  2. 保護者または成人である生徒が出席できない場合、プロボ市学区は、保護者または成人である生徒の参加を確保するために、個別または電話会議などの他の方法を使用しなければなりません。障害のある生徒の保護者または成人である生徒とプロボ市学区は、ビデオ会議や電話会議などの会議参加の代替手段を使用することに同意することができます(34 CFR § 300.328)。
  3. プロボ市学区が保護者または成人である生徒の出席を説得できない場合、保護者または成人である生徒が出席しなくても会議を実施することができます。この場合、プロボ市学区は、相互に合意した日時と場所を手配しようとした記録を残さなければなりません:
    • 行った、または試みた電話の詳細な記録とその結果;
    • 保護者または成人である生徒に送られた通信文の写し、および受領した回答。
    • 保護者または成人である生徒の自宅または勤務先への訪問の詳細な記録とその結果。
  4. プロボ市学区は、耳の不自由な成人または英語以外の言語を母語とする成人の保護者または生徒のために通訳を手配することを含め、保護者または成人である生徒がIEPチーム会議の議事を理解できるように、必要なあらゆる措置を講じなければならない。
    • UCA 35A-13-604では、聴覚障害者に通訳サービスを提供する場合、通訳者として認定される必要がある。
    • 聴覚障害者以外の通訳サービスを提供する者は、訓練を受けなければならない。
  5. 障害のある生徒の親または成人である生徒は、学校関係者と共に生徒のIEPの作成、見直し、改訂に参加する。これは、保護者または成人である生徒の積極的な役割である:
    • 生徒の長所に関する重要な情報を提供し、生徒の教育を向上させるための懸念を表明する;
    • 生徒の特別支援教育および関連サービス、ならびに補助的な支援とサービスの必要性についての話し合いに参加する。
    • 他の参加者とともに、生徒が一般的なカリキュラムにどのように参加し、進歩するか、生徒が州およびLEA全体の評価にどのように参加するか、プロボ市学区が生徒にどのようなサービスをどのような環境で提供するかを決定する。
  6. プロボ市学区は、保護者または成人である生徒に、生徒のIEPのコピーを無料で渡さなければなりません。

III.H. 会議の通知(連邦規則集第 34 編第 300.322 条;規則 III.H.)

  1. 保護者または成人である生徒に提供しなければならない会合の通知は、以下のものでなければならない:
    • 会議の目的、時間、場所、出席者を明示すること。
    • 成人である保護者または生徒に、IEP チームに生徒に関する知識または特別な専門知識を持 つ他の個人が参加できることを知らせる。
    • 保護者の要請があれば、IDEA のパート C の下でサービスを受けたことのある生徒の初回 IEP チーム会議に、パート C のサービスコーディネーターまたはパート C システムの他の代表者を招待することができることを伝える。
  2. 14 歳以上の障害のある生徒、または IEP チームが適切と判断した場合はそれ以下の生徒については、 IEP 会議の通知もまた必要である:
    • 生徒の中等教育修了後の目標と中等教育修了後の移行サービスを検討することが、面談の目的であることを示す。
    • プロボ市学区が学生を招待することを明記すること。
    • 保護者または成人である生徒の同意を得て、代表者を派遣するよう要請されるその他の機関を特定する。
  3. IEP チーム会議とプレースメント会議を実施し、管理事項を遂行する際、障害のある生徒の保護者、または成人である生徒とプロボ市学区は、ビデオ会議や電話会議などの会議参加の代替手段を使用することに同意することができます (34 CFR § 300.328)。

III.I. IEP の開発、見直し、改正(連邦規則集第 34 編第 300.324 条、規則 III.I.)

  1. IEPの作成、見直し、改訂。
    • 各生徒のIEPを作成する際、IEPチームは考慮しなければならない:
      • 生徒の長所;
      • 保護者または成人の生徒が、生徒の教育を向上させるために抱いている懸念; 
      • 学生の初回または直近の評価結果。
      • 生徒の学問的、発達的、機能的ニーズ。
    •  IEPチームは、生徒のIEPを作成、見直し、適切であれば改訂するための会議を行う際、以下の特別な要因を考慮しなければならない: 
      • 英語能力に制限のある(LEP)生徒の場合、生徒のIEPに関連する生徒の言語ニーズを考慮する;
      • 盲目または視覚障害のある生徒の場合、IEP チームが生徒の読み書きの技能、ニーズ、適切な読み書きの媒体の評価(点字の指導または点字の使用に対する生徒の将来のニーズの評価を含む)を行った結果、点字の指導または点字の使用が生徒にとって適切でないと判断しない限り、点字の指導および点字の使用を提供する;
        • 目の見えない生徒が主な読書方法として点字を使用するかどうかを決定する前に、その生徒のIEPチームは、その生徒の主な読書方法について十分な情報に基づいた選択をするために、(適切な文献、または有能な点字使用者や教育者との話し合い、あるいはその両方を通して)読書媒体としての点字の使用と効率に関する詳細な情報を提供されなければならない。 
      • 生徒のコミュニケーション・ニーズを考慮する。聴覚障害者の場合は、生徒の言語およびコミュニケーション・ニーズ、生徒の言語およびコミュニケーショ ン・モードでの仲間や専門職員との直接コミュニケーションの機会、学業レベル、生徒の言語およびコミュニケーショ ン・モードでの直接指導の機会など、あらゆるニーズを考慮する; 
      • 生徒が学校において、またケースバイケースで、生徒の家庭やその他の環境において、支援技術機器やサービスが必要かどうかを検討する。
      • 生徒の行動が生徒の学習や他の生徒の学習の妨げになっている場合、その行動に対処するために、積極的な行動介入と支援、その他の戦略(例えば、機能的行動評価の実施、行動介入計画の策定)の使用を検討する。
        • 行動介入を決定する際、IEP チームは、研究に基づく介入手順に関する情報について、最少制限行動介入(LRBI)を概説した USBE 技術支援(TA)マニュアルを参照しなければならない。
          • 緊急安全介入は、R277-608の状況を満たすより制限の少ない手段が試みられ、FBAが実施され、データ分析に基づくBIPが作成され、実施されたことにIEPチームが同意した場合にのみ、計画的介入としてIEPに含めることができる(R277-609)。
        • 学校における積極的行動支援と行動介入に関するLRBIの目的は、以下の通りである:
          • すべての生徒の安全と幸福を守る。
          • 生徒、教師、その他の学校関係者、および LEA を保護する。
          • 保護者または成人である生徒が、使用する行動介入の検討と選択に関与するようにする。
        • 緊急事態が発生し、生徒または他人を危険から守るために緊急安全介入を直ちに使用する必要がある場合、職員は、時間制限、保護者または成人である生徒への通知に関して、R277-609の要件に従うものとする。
        • 適切であれば、生徒はFBAを受け、行動に対処するための行動介入サービスと修正を受けるべきである(34 CFR § 300.530(d)(1)(ii))。
      • d. 障害のある生徒の通常教育の教師は、IEP チームのメンバーとして、適切な範囲において、生徒の IEP の作成に参加しなければならない:
        • 生徒に対する適切な積極的行動介入と支援、およびその他の戦略。
        • IEPに沿った補助的な援助やサービス、プログラムの変更、学校関係者のサポート。
  2. IEPの変更。
    • 学年の年次IEPチームミーティング後に生徒のIEPを変更する場合、障害のある生徒または成人である生徒の保護者とプロボ市学区は、その変更のためにIEPミーティングを招集しないことに合意し、代わりに生徒の現在のIEPを修正または変更するための書面を作成することができます。
      • LEA は、IEP の重要な変更または大幅な変更(例:サービス時間、配置の変更、サービスの終了)に関し て、IEP チームとの会議を招集しなければならない。
    • 要請があれば、保護者または成人である生徒には、修正を加えたIEPの改訂版を提供しなければならない。
    • 修正手続きによって生徒のIEPに変更が加えられた場合、プロボ市学区は、生徒のIEPチームにその変更が通知されるようにしなければなりません。
  3. 可能な限り、プロボ市学区は生徒の再評価会議とその他のIEPチーム会議の統合を奨励しなければなりません(34 CFR § 300.324(a)(5))。
  4. IEPの見直しと改訂
    • プロボ市学区は、IEP チームに以下のことを徹底させなければならない:
      • 生徒の年間目標が達成されているかどうかを判断するために、生徒のIEPを定期的(ただし年1回以上)に見直す。
      • 適切であれば、IEP を修正して対処する:
        • IEPおよび一般教育カリキュラム(適切な場合)における年間目標に対する期待される進歩の欠如;
        • 再評価の結果;
        • 保護者または成人生徒から提供された、または提供された生徒に関する情報;
        • (e) その他の事項。
      • 生徒のIEPの見直しを行う際、IEPチームは本規則III.I.1.bの特別な要因を考慮しなければならない。
      • 生徒が一般教育の教室に参加している、または参加する可能性がある場合、生徒の普通教育の教師は、IEPチームのメンバーとして、生徒のIEPの見直しと改訂に参加しなければならない。
      • プロボ市学区以外の参加機関がIEPに記載された中等教育終了後の移行サービスを提供しない場合、プロボ市学区はIEPに記載された生徒の中等教育終了後の移行目標を達成するための代替戦略を特定するためにIEPチームを再招集しなければなりません。
      • 本編のいかなる規定も、州の職業リハビリテーション機関を含む参加機関が、当該機関の資格基準を満たす障害のある学生に提供するはずの中等教育終了後の移行サービスを提供したり、その費用を負担したりする責任を免除するものではない。

III.J. 個別教育プログラム(IEP)の定義(連邦規則集第 34 編第 300.320 条;規則 III.J.)

  1. 個別教育プログラム(IEP)とは、障害のある生徒一人ひとりのために、会議で作成、検討、改訂される書面を意味する。IEPは、生徒の障害に基づく独自のニーズを満たし、進学、就職、自立した生活に備えるために作成される。
  2. IEPには以下の内容が含まれていなければならない:
    • 生徒の現在の学業成績および機能的能力レベル(PLAAFP)についての記述:
      • 生徒の障害が、生徒の一般教育カリキュラム(すなわち、障害のない生徒と同じ学年のカリキュラム)への参加や進歩にどのような影響を与えるか。
      • 就学前の生徒については、適切な場合、その障害が生徒の適切な活動への参加にどのように影響するか。
      • 目の不自由な生徒については、点字関連または点字技能評価から得られた結果;
    • 測定可能な年間目標の声明。生徒が1年間に達成することが合理的に期待されることと、その目標を達成するための条件を記述したもの:
      • 生徒が学年の一般教育カリキュラムに参加し、進歩を遂げることができるように、生徒の障害に起因する生徒のニーズを満たす。
      • 生徒の障害に起因するその他の教育的ニーズを満たすこと;
    • d. 学年レベルの代替達成基準(必須要素など)に参加する、著しい認知障害を持つ適格な生徒:
      • 保護者または成人生徒に対し、生徒の学業成績が学年レベルのユタ州の代替学力基準の評価によって測定されること、およびそのような代替学力評価に参加することによって、生徒が通常の高校卒業資格を得るための要件を修了するのが遅れたり、その他の形で影響を受けたりする可能性があることを通知する。
      • 各年次目標のベンチマークまたは短期目標の説明;
    • についての説明:
      • 年次 IEP 目標達成に向けた生徒の進歩はどのように測定されるか。 
      • 生徒が IEP の年間目標を達成するための進捗状況について、保護者または成人生徒への定期的な 報告が行われる場合(通知表の発行と同時に、四半期またはその他の定期的な報告書を使用するなど);
    • 生徒、または生徒のために提供される特別教育および関連サービス、ならびに補助的な援助およびサービス(支援技術を含む)について、実践可能な範囲で専門家による調査に基づいて記述したもの:
      • 年間目標の達成に向けて適切に前進すること;
      • 学年レベルの一般教養カリキュラムに参加し、進歩すること、および課外活動やその他の学業以外の活動に参加すること。
      • 本セクションに記載されている活動において、障害を持つ他の同年齢の生徒や障害を持たない生徒とともに教育を受け、参加すること;
    • 生徒が、通常の教育環境および本セクションに記載されている活動において、同じような年齢の障害のない生徒と一緒に参加することができない場合、その程度についての説明;
    • という声明:
      • すべての学年レベルの州および LEA 全域の評価において、生徒の学業達成度と機能的能力を測定するために必要な、個々に適切な便宜を図ること。
      • IEP チームが、生徒が特定の州または LEA 全体の通常の学力評価ではなく、代替評価を受けなけれ ばならないと決定した場合は、その理由を説明する:
        • 通常の審査に参加できない。
        • 選択された特定の代替評価が生徒に適切であること;
        • 障害のある生徒を含む全生徒が全州学力調査に参加しています。プロボ市学区は、州全体の評価結果をウェブサイトで報告します。重大な認知障害を持つ生徒の1%以上が代替評価に参加する場合、プロボ市学区は上限を超える必要性についてUSBEに正当な理由を提出します。
      • サービスおよび変更の開始予定日、およびそれらのサービスおよび変更の予定頻度、場所、期間。
      • 学校から就学後への移行サービスに関する声明。
        • 14 歳以上、または IEP チームが適切と判断した場合はそれ以下の年齢の障害のある生徒で、その後毎年更新される生徒の場合、IEP には以下が含まれなければならない:
        • 訓練または教育、雇用、および適切な場合には自立した生活技能に関連する、年齢に応じた中等教育修了後の移行評価に基づく、適切で測定可能な中等教育修了後の目標。
        • 生徒が目標を達成するために必要な中等教育終了後の移行サービス(学習コースを含む)。
      • 成年時の権利譲渡
        • 生徒が成年に達する(ユタ州では18歳)1年以上前から、IEPには、IDEAのパートBに基づく生徒の権利が、成年に達した時点で生徒に移転されることを、生徒が知らされているという文言を含めなければならない。この権利の移転は、生徒が18歳になる前に結婚した、または奴隷権を取得したとLEAに通知された場合にも行われる。 
      • 本項のいかなる規定も、IDEAパートBのセクション614で明確に要求されている以上の追加情報を生徒のIEPに含めることを要求したり、生徒のIEPの他の構成要素に既に含まれている情報を、生徒のIEPのある構成要素の下に含めることをIEPチームに要求するように解釈されるものではない。
      • IEP チームは、学年レベルのユタ・コア・スタンダードだけでなく、その他の一般教育活動やコース(例: 健康と成熟、自殺予防)、また州全体のオンライン教育プログラム(SOEP)やその他のオンライン、遠隔教育、混合教育、能力ベースのコース、さらにキャリアと技術教育(CTE)プログラムや同時履修で履修するコースへの生徒の参加について議論し、適切であれば対処する必要がある。障害のある学生は、IDEAのパートB、本規則、R277-418、R277-713、R277-726に基づき、公平な参加のために特別教育および関連サービス、便宜を図ることが必要となる場合がある。 

iii.k. 3歳から5歳までの就学前の生徒に対するIEPおよびサービス(規則III.K.)

  1. IEP の作成と内容(34 CFR § 300.323):
    • 3歳から5歳までの障害のある生徒、またはプロボ市学区の判断により、学年度内に3歳になる2歳の障害のある生徒のIEPを作成する際、IEPチームは、自然環境に関する記述と、就学準備を促進し、読み書き、言語、計算能力を事前に組み込んだ教育的要素を含むIFSPの内容を考慮しなければならない。
    • IFSPは、生徒のIEPとしての役割を果たすことはできない。
    • LEAは、本規則の手続きに従って、生徒のIEPを作成しなければならない。
  2. プロボ市学区の就学前プログラムで提供される 3 歳から 5 歳までの障害のある生徒へのサービスは、代替施設の連続的な選択肢(34 CFR § 300.124)の考慮も含め、規則に従って提供される。
  3. この計画は、生徒が IDEA のパート B の就学前プログラムに参加できるようになる前に、パート C の規則 637(a)(9)で義務付けられている通り、規則に従って少なくとも 90 暦日前に実施されなければならない。プロボ市学区は、パート C プログラム(34 CFR § 300.124)の主導機関が手配する就学前移行計画会議に参加します。
  4. 3歳児向けサービス。
    • 対象となる生徒の3歳の誕生日までに、プロボ市学区は生徒のためにIEPが作成され、実施されていることを確認しなければなりません(34 CFR § 300.124(b))。
    • 生徒の3歳の誕生日が学年度終了後になる場合、プロボ市学区はIEPが作成されていることを確認しなければならず、生徒のIEPチームはIEPに基づくサービスが開始される次学年度の日付を決定しなければならない。
  5. 就学前プログラムでカウントされる生徒のうち、ヘッドスタートのサービスを受けている生徒は、資格基準やFAPEの提供など、規則のすべての要件を満たしていなければなりません。

iii.l. 体育(連邦規則集第 34 編第 300.108 条;規則 iii.l.)

  1. プロボ市学区が障害のない生徒を入学させ、同じ学年の障害のない生徒に体育を提供していない場合を除き、FAPEを受けている障害のあるすべての生徒に、必要であれば特別に設計された体育サービスを提供しなければならない。 
  2. 障害のある生徒には、障害のない生徒が参加できる通常の体育プログラムに参加する機会が与えられなければならない:
    • 学生が別の施設にフルタイムで在籍している。
    • 生徒は、生徒のIEPに規定されているように、特別にデザインされた体育が必要である。
  3. 特別に考案された体育(例えば、適応体育)が生徒のIEPに規定されている場合、その生徒の 教育に責任を持つLEAは、そのサービスを直接提供するか、他の公立または私立のプログラム を通じてサービスが提供されるよう手配しなければならない。
  4. プロボ市学区は、別の施設に在籍する障害のある生徒の教育に責任を持ち、生徒が適切な体育サービスを受けられるようにしなければならない。

III.M. 支援技術(連邦規則集第 34 編第 300.105 条および第 277-495 条、規則 III.M.)

  1. プロボ市学区は、障害のある生徒が、その生徒の授業の一環として必要な場合、支援技術機器または支援技術サービス、あるいはその両方が利用できるようにしなければなりません:
    • 特別教育、
    • 関連サービス
    • 補助器具とサービス。
  2. ケースバイケースであるが、生徒がFAPEを受けるために、学校が購入した支援技術機器を生徒の家庭やその他の環境で使用することが、生徒のIEPチームが必要であると判断した場合に必要となる。

III.N. 就学年度延長(ESY)サービス(連邦規則集第 34 編第 300.106 条、R277-751、規則集第 III.N.)

  1. 学年度延長サービスとは、特別支援教育および関連サービスを意味する:
    • 障害のある学生に提供される:
      • プロボ市学区の通常の学年度を超える;
      • 生徒のIEPに従って。
      • 成人である学生または生徒の保護者は無料。
    • R277-751のUSBEの基準を満たすこと。
  2. プロボ市学区は、以下を徹底するものとする:
    • 学年度の延長サービスは、FAPEを提供するために必要な場合、規則と一致し、複数のデータ源と要因の検討に基づいて、IEPの中で障害のある生徒一人ひとりに考慮される。
    • ESYの学生プログラムは、最も制限の少ない環境で提供される。
    • ESYの教師とパラエデュケーターは、USBEとIDEAの要件を満たしている。
  3. 学年度延長サービスは、生徒のIEPチームが、そのサービスが生徒にFAPEを提供するために必要であると個別に判断した場合にのみ提供されなければならない。年次IEPは、ESYサービスの必要性に関するIEPチームの決定を反映するものとする。
    • 保護者または成人である生徒には、ESYサービス提供の提案または拒否について事前に書面で通知するものとする。
    • ESYサービスを受ける資格があると判断された場合、IEPチームは生徒の個々のニーズに基づき、適切なESYプログラムを決定する。
    • ESYの参加資格の決定とESYプログラムに関する事前の書面による通知は、保護者または成人である生徒に十分な時間的余裕をもって提供され、紛争が発生した場合には、手続き上の保護措置による紛争解決の選択肢を利用できるようにする。
  4. 本節の要件を実施するにあたり、プロボ市学区は以下のことを行ってはならない:
    • 学年度延長サービスを特定の障害カテゴリー、年齢、学年に限定する;
    • サービスの種類、量、期間を一方的に制限すること。
    • IEP チームが検討するデータを、退行と回復の分析のみに限定する。

III.O. 最小制限環境(LRE)(連邦規則集第 34 編第 300.114 条;規則 III.O.)

  1. プロボ市学区は以下のことを保証しなければならない: 
    • 公立または私立の施設やその他の介護施設(老人ホームなど)にいる生徒を含め、障害のある生徒は、適切な最大限の範囲において、障害のない同年齢の生徒と一緒に教育を受ける。
    • 特別学級、分離教育、または障害を持つ生徒を通常の教育環境から排除することは、障害の性質または重 度が、補助的な援助やサービスを利用した通常の学級での教育が満足に達成できない場合にのみ行われる。聾唖または難聴の生徒の場合、特殊学級または学校を考慮することは、その生徒の言語およびコミュニ ケーション様式で、専門職員や同級生と直接コミュニケーションをとり、指導を受ける機会を提供するという点 で、最も制限の少ない環境となりうる。
    • LREの規定は、移行プログラム(就学前教育や中等教育後教育など)およびプレースメントに適用される。
  2. 州の資金援助制度は、規則 III.P.-S.の LRE 要件に違反する配置をもたらすものであってはならない。

iii.p. 十分な教育機会を提供するためのインクルージョンの実践(連邦規則34条300.109、規則iii.p.)

  1. プロボ市学区は、USBE特別教育規則III.O-R. (34 CFR § 300.114)に従って、最小制限環境(LRE)を考慮します。
  2. 個別教育プログラム(IEP)チームは、個々の生徒にとって最も制限の少ない配置を決定しなければならない。 
  3. プロボ市学区は、USBEが概説する障害のある生徒のインクルージョンの定義を採用します。「障害のある生徒のインクルージョンと受け入れとは、積極的で有意義な参加のための条件を整えることにより、各生徒が学校コミュニティの目に見える一員として評価され、貢献する機会が平等に与えられるようにすることです:
    • 年齢相応の仲間との交流と関わり;
    • 生徒一人ひとりに高い期待と学習者の主体性を促すシステム;
    • 学年や年齢に応じた中核的な内容基準、カリキュラム教材、資料。
    • 課外活動を含むすべての教育環境において、個別教育プログラム(IEP)チームが決定したサービスを含む、カスタマイズされた支援が利用できること、 
      • 最も制限の少ない環境において、適切な最大限の範囲で。(特別教育規則 I.E.28.)
  4. プロボ市学区は、ユタ州教育委員会(USBE)の特別教育規則III.P、USBEによって特定された有意義なインクルージョンの肖像(POMI)の重要な要素、およびユタ教育公平方針(ユタ州規則R277-328)に沿ったインクルージョンの実践を推進しています。
  5. プロボ市学区は、学区レベルの指導者、学校管理者、および保護者と連絡を取り合い、協力し、インクルージョン実践を調整します。

III.Q. 代替施設の連続性(連邦規則集第 34 編第 300.115 条、規則 III.Q.)

  1. プロボ市学区は、障害のある生徒の特別支援教育および関連サービスのニーズを満たすために、代替施設を継続的に利用できるようにしなければならない。
  2. 必要なのは、継続性である:
    • 以下の代替指導場所を含める:
      • レギュラークラス、
      • 特別クラス、
      • 特別な学校、
      • 家庭教師 
      • 病院や施設での指導
    • 補助的なサービス(リソースルームや巡回指導など)を通常のクラス編成と並行して提供する。

iii.R.プレースメント(連邦規則集第 34 編第 300.116 条、規則 III.R.)

  1. プロボ市学区は、就学前または就学後移行年齢の障害のある生徒を含め、障害のある生徒の教育的配置を決定する際、以下のことを保証しなければなりません:
    • 配置決定:
      • 保護者または成人である生徒、その他生徒、評価データの意味、配置の選択肢について知識のある人 を含む複数の人によって作成される。
      • 上記のLREの規定に準拠していること。
    • 学生の配属先
      • 少なくとも毎年決定される;
      • 生徒のIEPに基づいている。
      • 生徒の自宅からできるだけ近い場所;
    • 障害のある生徒のIEPが他の取り決めを要求しない限り、その生徒は、障害のない生徒が通うはずの学校で教育を受ける;
    • LREを選択する際には、生徒への潜在的な悪影響、または生徒が必要とするサービスの質への影響を考慮する。
    • 障害のある生徒が、一般教育カリキュラムに必要な修正を加えるという理由だけで、年齢相応の通常学級での教育から外されることはない。

配置決定における親の関与(連邦規則集第 34 編第 300.327 条、第 300.501 条、規則第 III.S.)

  1. プロボ市学区は、障害のある各生徒または成人の生徒の保護者が、保護者の生徒または成人の生徒の教育上の配置を決定するグループのメンバーであることを保証するものとする(規則IV.B)。
  2. この要件を実施する際、プロボ市学区は、IEP 会議への保護者の参加に使用される手順と同じ手順を用いて、保護者または成人である生徒が配置決定に関与するものとする。
  3. プロボ市学区は、保護者または成人である生徒のいずれも、生徒の教育的配置に関する決定が行われる会議に参加できない場合、個別または電話会議、ビデオ会議など、参加を確実にするための他の方法を使用します。
  4. プロボ市学区が、保護者または成人である生徒のいずれからも決定への参加を得られない場合、グループは、保護者または成人である生徒の関与なしに配置を決定することができる。この場合、LEAは、保護者または成人である生徒の参加を確保しようとした記録を残さなければならない。

iii.t.学業以外の環境と課外活動(連邦規則第300.117条、米国規則第53条G-6-709、iii.t.)

  1. 食事、休み時間、規則III.V.のサービスや活動を含む、学業以外の課外サービスや活動の提供や手配において、プロボ市学区は、障害のある各生徒が、障害のない生徒と一緒に課外サービスや活動に参加できるよう、その生徒のニーズに合わせて最大限に配慮しなければならない。
  2. プロボ市学区は、障害のある生徒一人一人が、生徒のIEPチームによって、生徒が学業以外の場に参加するために適切かつ必要であると判断された補助具やサービスを受けられるようにしなければなりません。
  3. 障害のある生徒(22 歳未満で高校を正規の成績で卒業しておらず、IEP チームが参加を推奨している生徒)は、その参加が生徒の健康や安全を脅かす場合を除き、年齢だけを理由に公立学校のプログラムや課外活動への参加の機会を拒否されることはない。プロボ市学区は、ユタ州保健局と協力して、健康と安全の要素を決定するための基準を定めるものとする(UCA 53G-6- 709)。

iii.u. 非学業サービス(連邦規則第34条第300.107項、規則iii.u.)

  1. プロボ市学区は、生徒のIEPチームによって適切かつ必要と判断された補助具やサービスの提供を含め、学業以外のサービスや課外活動を、障害のある生徒がこれらのサービスや活動に参加する平等な機会を得るために必要な方法で提供するための措置を講じなければなりません。
  2. 学業以外のサービスや課外活動には、カウンセリングサービス、体育、送迎、保健サービス、レクリエーション活動、プロボ市学区が主催する特別な趣味のグループやクラブ、障害を持つ個人に支援を提供する機関への紹介、プロボ市学区による雇用と外部雇用の両方を含む生徒の雇用が含まれます。

IV.保護者と生徒のための手続き的保護措置デュー・プロセス手続き(アイデアサブパートE

  1. プロボ市学区は、IDEA のパート B の要件と本規則に基づき、障害のある生徒とその保護者、または成人である生徒のための手続き上の保護措置を確立し、維持し、実施するものとする。(34 CFR § 300.500)。

iv.a. 記録を調べ、会議に参加する親の機会(連邦規則集第 34 編第 300.501 条、規則 iv.a.)

  1. 記録を調べる機会。 
    • 障害を持つ生徒または成人である生徒の保護者には、本規則に従い、生徒の識別、評価、教育的配置、および生徒への FAPE の提供に関するすべての教育記録を閲覧し、検討する機会が与えられなければならない。
  2. 保護者のミーティングへの参加。
    • 障害のある生徒または成人である生徒の保護者には、生徒の識別、評価、教育的配置、および生徒への FAPE の提供に関する会議に参加する機会が与えられなければならない。 
    • プロボ市学区は、障害のある生徒または成人の生徒の保護者が会議に参加する機会を確保できるよう、規則に沿った通知を行わなければなりません。 
    • 会議には、プロボ市学区職員が関与する非公式または予定外の会話や、指導方法、授業計画、サービス提供の調整などの問題に関する会話は含まれません。また、会議には、プロボ市学区の職員が、後の会議で議論される提案書や成人である保護者や生徒の提案書に対する返答を作成するために行う準備活動も含まれません。
  3. プレースメント決定への親の関与。
    • プロボ市学区は、障害のある各生徒の親または成人である生徒が、その親の生徒の教育的配置を決定するグループのメンバーであることを保証しなければなりません(34 CFR § 300.327)。これには、親または成人である生徒が出席する機会を確保できるよう十分早い時期に会議の開催を通知すること、および相互に合意した時間と場所で会議を開催することが含まれます(34 CFR § 300.322(a))。
    • 会合の通知には、会合の目的、時間、場所、誰が出席するかを明記し、保護者または成人である生徒が、生徒に関する知識や特別な専門知識を持つ他の人物を同伴する権利を通知しなければならない(34 CFR § 300.322(b))。
    • プロボ市学区は、保護者または成人である生徒のどちらも、生徒の教育的配置に関する決定が行われる会議に参加できない場合、個別または電話会議、ビデオ会議など、参加を確実にするための他の方法を使用しなければなりません。
    • プロボ市学区が保護者または成人である生徒の参加を得ることができない場合、保護者または成人である生徒の関与なしに集団で配置を決定することができます。この場合、プロボ市学区は、保護者または生徒の参加を確保しようとした記録を残さなければなりません。

iv.b.独立した教育評価(連邦規則集第 34 編第 300.502 条;規則 iv.b.)。

  1. 定義
    • 独立教育評価(IEE)とは、プロボ市学区に雇用されていない、当該生徒の教育を担当する資格のある調査者によって実施される評価を意味します。
    • 公費負担とは、プロボ市学区が評価にかかる費用を全額負担するか、または保護者や成人である生徒に無償で評価が提供されるようにすることを意味します。
  2. プロボ市学区は、IDEAのパートBおよび規則の要件を満たす、独自の教育評価に関する方針と手順を確立し、実施しています。
  3. 以下の要件を満たさなければならない: 
    • 障害を持つ生徒または成人である生徒の保護者は、プロボ市学区が行った評価に同意できない場合、公費で生徒のIEEを受ける権利があります。 
    • プロボ市学区は、保護者または成人である生徒がIEEを要求した場合、IEEを取得できる場所とIEEに適用されるプロボ市学区の基準に関する情報を提供しなければなりません。
    • 成人である保護者または生徒が公費でIEEを要請した場合、プロボ市学区は不必要な遅滞なく、以下のいずれかを行わなければなりません:
      • その評価が適切であることを示すため、適正手続きに関する苦情および聴聞の請求を行う。
      • プロボ市学区がデュー・プロセス審理において、保護者または成人である生徒が得た評価がプロボ市学区の基準を満たしていないことを証明しない限り、IEEが公費で提供されることを保証する。
    • プロボ市学区がデュー・プロセスの申し立てと聴聞請求を行い、最終的にプロボ市学区の評価が適切であると判断された場合でも、成人である保護者または生徒にはIEEを受ける権利がありますが、公費負担ではありません。
    • 保護者または成人である生徒がIEEを要求した場合、プロボ市学区は、保護者または成人である生徒が公的評価に反対する理由を求めることができる。しかし、親または成人である生徒による説明は要求されない場合があり、プロボ市学区は、公費でIEEを提供するか、または公的評価を守るための適正手続き審理を要求することを不当に遅らせてはなりません。
    • 成人である保護者または生徒は、プロボ市学区が評価を実施するたびに、保護者または成人である生徒が同意しないIEEを公費で1回だけ受ける権利があります。
    • 保護者または成人である生徒が、公費でIEEを取得するか、私費で取得した評価をプロボ市学区と共有する場合、その評価結果:
      • プロボ市学区は、IEE がプロボ市学区の基準を満たしている場合、生徒への FAPE の提供に関する決定において考慮しなければならない。
      • 当該学生に関する適正手続き上の苦情に関する聴聞会において、当事者が証拠として提出することができる。 
    • 聴聞官がデュー・プロセス聴聞の一環としてIEEを要請する場合、評価費用は公費でなければならない。
    • IEE が公費で行われる場合、評価の場所や試験官の資格など、評価を受ける基準は、プロボ市学区が評価を開始するときに使用する基準と同じでなければなりません。
    • 上記の基準を除き、プロボ市学区は、公費でIEEを取得することに関連して、追加の条件や期限を課すことはできません。
  4. プロボ市学区の費用で実施されたIEEは、その全体がプロボ市学区の所有物となります。

iv.c.書面による事前通知(連邦規則集第 34 編第 300.503 条;規則 iv.c.)

  1. 障害を持つ生徒または成人である生徒の保護者に対しては、プロボ市学区が適切な時期に事前に書面による通知を行わなければなりません:
    • 生徒の識別、評価、教育的配置、または生徒への FAPE 提供を開始または変更することを提案する。
    • 生徒の識別、評価、教育的配置、または生徒への FAPE 提供の開始または変更を拒否する。
  2. 必要とされる通知には、これを含めなければならない:
    • プロボ市学区が提案または拒否した行為の説明; 
    • プロボ市学区が措置を取ることを提案または拒否する理由の説明;
    • 提案または拒否された措置の根拠としてプロボ市学区が使用した各評価手順、評価、記録、または報告書の説明;
    • 障害のある生徒または成人である生徒の保護者は、IDEA のパート B の手続き上の保護措置の下で保護されること、およびこの通知が評価のための初回照会でない場合は、手続き上の保護措置に関する説明の写しを入手できる手段を明記すること;
    • 保護者または成人である生徒がIDEAパートBの規定を理解するための支援を得るための連絡先;
    • IEP チームが検討した他の選択肢と、それらの選択肢が却下された理由の説明。
    • プロボ市学区の提案または拒否に関連するその他の要因の説明。
  3. その通知はこうでなければならない:
    • 一般市民が理解できる言語で書かれていること。
    • 明らかに実行不可能な場合を除き、成人である保護者または生徒の母国語または成人である保護者または生徒が使用するその他の通信手段で提供される。
      • 成人である保護者または生徒の母国語またはその他のコミュニケーション手段が文字言語でない場合、プロボ市学区はそれを保証するための措置を講じなければならない:
        • この通知は、保護者または成人である生徒に対し、保護者または成人である生徒の母国語またはその他の通信手段で口頭またはその他の手段で翻訳される;
        • 成人である親または生徒が通知の内容を理解していること。
        • 上記の要件が満たされていることを証明する書面がある。

iv.d. 手続的保護措置の通知(連邦規則集第 34 編第 300.504 条;規則 iv.d.)。

  1. 障害を持つ生徒の保護者または成人となった生徒が利用できる手続き上の保護措置の写しは、保護者または成人となった生徒にも渡さなければならないことを除き、年に1回だけ、保護者または成人となった生徒に渡さなければならない:
    • 初回紹介時、または保護者または成人である生徒からの鑑定依頼時;
    • その学年度において、最初の州からの苦情または適正手続きに関する苦情を受理した時点;
    • 34 CFR § 300.530(h)および規則 V.F.の懲戒手続きに従い。
    • 成人である保護者または生徒からの要請があった場合。
  2. プロボ市学区は、ウェブサイトが存在する場合、手続き上の保護に関する通知の最新コピーをウェブサイトに掲載することができます。
  3. 手続き上の保護措置に関する通知には、以下に関するすべての手続き上の保護措置についての十分な説明が含まれていなければならない:
    • 独立した教育評価;
    • 書面による事前通知
    • 保護者または成人である生徒の同意;
    • 教育記録へのアクセス
    • などを通じて苦情を提示し、解決する機会を提供する: 
      • デュー・プロセス苦情または州への苦情を申し立てる期間; 
      • デュー・プロセス聴聞会の苦情または州からの苦情を解決する機会。
      • 各手続きの管轄、どのような問題を提起できるか、申請と決定のスケジュール、関連する手続きなど、適正手続きによる苦情と州の苦情手続きの違い;
    • 適正手続きに関する苦情の審理期間中の学生の居場所;
    • 暫定的代替教育環境(IAES)に入ることになった生徒の手続き;
    • 生徒の保護者または成人である生徒が、公費で私立学校に一方的に入学させるための要件;
    • 評価結果および勧告の開示要件を含む、適正手続きに関する苦情に関する公聴会; 
    • 州レベルの上訴
    • 民事訴訟(これらの訴訟を提起する期間を含む)。
    • 弁護士費用。 
  4. 必要とされる通知は、34 CFR § 300.503(c)および規則IV.C.3に規定されているように、保護者または成人である生徒に理解できる言語でなければならない。 
  5. 障害を持つ生徒または成人である生徒の保護者は、プロボ市学区がそのオプションを利用できるようにした場合、規則IV.H.6に従って、書面による事前通知、手続き上の保護措置に関する通知、および適正手続きに関する苦情後の書面による事前通知を電子メール通信で受け取ることを選択できます(34 CFR § 300.505)。

iv.e. 州の苦情手続き(連邦規則集第 34 編第 300.151-153 条、規則 iv.e.)

プロボ市学区は、州の苦情手続きに関する規則IV.Eに記載されているすべての要件に従います。

IV.F. 調停(連邦規則集第 34 編第 300.506 条、規則 IV.F.)

プロボ市学区は、調停に関する規則IV.Eに記載されているすべての要件に従います。

iv.g. 適正手続きに関する苦情の申し立て(連邦規則集第 34 編第 300.507 条、UCA 53e-7- 208 条、規則 iv.g.)

プロボ市学区は、適正手続きの申し立てに関する規則IV.Gに記載されているすべての要件に従います。

iv.h. 適正手続に関する苦情(連邦規則集第 34 編第 300.508 条;規則 iv.h.)

プロボ市学区は、適正手続きに関する苦情に関して、規則 IV.H にあるすべての要件に従う。IV.I.解決手続き(34 CFR § 300.510、規則IV.J.) プロボ市学区は、解決手続きに関する規則IV.J.にあるすべての要件に従う。

iv.j. 公正デュー・プロセス審理(連邦規則集第 34 編第 300.511 条;規則 iv.k.)

プロボ市学区は、公平な適正手続き公聴会に関する規則IV.Kに記載されているすべての要件に従います。

iv.k. 聴聞の権利(連邦規則集第 34 編第 300.512 条;規則 iv.l.)

プロボ市学区は、聴聞権に関する規則IV.Lに記載されているすべての要件に従います。

iv.l. 聴聞決定(連邦規則集第 34 編第 300.513 条;規則 iv.m.)

プロボ市学区は、公聴会の決定に関する規則IV.Mに記載されているすべての要件に従います。

iv.m. 決定の最終性(連邦規則集第 34 編第 300.514 条;規則 iv.n.)

プロボ市学区は、決定の最終性に関して規則IV.Nに記載されているすべての要件に従います。

iv.n. 州の執行メカニズム(連邦規則集第 34 編第 300.537 条、規則 iv.o.)

プロボ市学区は、州の執行機構に関する規則IV.Oに記載されているすべての要件に従います。

iv.o. 聴聞会のスケジュールと便宜(連邦規則集第 34 編第 300.515 条;規則 iv.p.)

プロボ市学区は、規則IV.Pに記載されている公聴会のスケジュールと便宜に関するすべての要件に従います。

iv.p. 民事訴訟(連邦規則集第 34 編第 300.516 条;規則 iv.q.)

プロボ市学区は、民事訴訟に関する規則IV.Qに記載されているすべての要件に従います。

iv.q. 弁護士費用(連邦規則 §300.517、USA 53e-7-208(4)(b)、規則 iv.r.)

プロボ市学区は、弁護士費用に関する規則IV.Rに記載されているすべての要件に従います。

手続き中の学生の身分(連邦規則集第 34 編第 300.518 条;規則第 iv.s.)

プロボ市学区は、手続き中の生徒の身分に関する規則IV.Sに記載されているすべての要件に従います。

iv.s. 代理両親(連邦規則集第 34 編第 300.519 条;規則 iv.t.)

  1. プロボ市学区は、以下の場合に生徒の権利が保護されるようにしなければなりません:
    • 成人年齢に達していない学生の保護者(CFR第300.30条および規則I.E.34.に定義される)を特定することはできない;
    • プロボ市学区は、合理的な努力の結果、成人年齢に達していない生徒の親を見つけることができません;
    • d. 成人年齢に達していないホームレス状態にある同伴者のいない青少年。
  2. プロボ市学区の義務には、成人年齢に達していない生徒の親の代理を務める個人を指定することが含まれます。これには、成年に達していない生徒に代理親が必要かどうかを判断する方法と、生徒に代理親を割り当てる方法が含まれていなければなりません。
  3. 国の被後見人である生徒の場合、代理親は、要件を満たしていれば、生徒のケースを監督する判 事が任命することもできる。
  4. プロボ市学区は、州法で認められている方法で代理親を選ぶことができます。
  5. プロボ市学区は、代理の親として選ばれた人が、以下のことを確実に行わなければならない: 
    • USBE、プロボ市学区、または生徒の教育やケアに関わるその他の機関の職員でないこと;
    • 代理親が代表する生徒の利益と相反する個人的または職業上の利害関係がないこと。
    • 学生を適切に代表するための知識と技能を有する。
  6. 代理の親となる資格を有する者は、代理の親となるためにプロボ市学区から給料をもらっているという理由だけで、プロボ市学区の職員ではありません。
  7. ホームレス状態にある同伴者のいない青少年である学生の場合、緊急シェルター、移行期シェルター、自立生活プログラム、路上支援プログラムの適切な職員が、すべての要件を満たす代理者が任命されるまで、一時的な代理者として任命されることがある。
  8. 代理親は、生徒の識別、評価、教育的配置、および生徒への FAPE の提供に関するすべての事柄において、生徒を代表することができる。
  9. USBEとプロボ市学区は、プロボ市学区が生徒に代理親が必要と判断してから30暦日以内に代理親を指定できるよう、合理的な努力をしなければなりません。

iv.t. 成人年齢における親権の譲渡(連邦規則集第300.520条;規則iv.u.)

  1.  障害のある生徒が、州法により無資力と判断された生徒を除き、すべての生徒に適用される州法上の成人年齢(すなわち18歳)に達した場合、または障害のある生徒が結婚した場合、または奴隷権を取得した場合:
    • プロボ市学区は、IDEAのパートBで義務付けられている通知を本人と保護者の両方に提供しなければなりません。
    • IDEAのパートBの下で保護者に与えられているその他のすべての権利は、生徒に移譲される;
  2. IDEAのパートBの下で、保護者に与えられるすべての権利は、成人または少年の州または地方の矯正 施設に収監されている生徒にも適用される。
  3. 州が権利を譲渡する場合、プロボ市学区は、合理的な期間内に本人と保護者にその旨を通知しなければなりません。

iv.u. 情報の機密性(連邦規則集第 34 編第 300.610 条~第 300.626 条、R277-487、規則 iv.v.)

  1. プロボ市学区は、IDEAのパートBおよびR277-487に従って、プロボ市学区が収集または保持する個人を特定できるデータ、情報、記録の機密保護を確実にするために適切な措置を講じます。プロボ市学区は、情報の機密性に関する規則IV.V.1-19に記載されているすべての要件に従います。
  2. 規則(34 CFR § 300.611)で使用される定義。(規則 IV.V.2)
    • 破棄とは、情報を物理的に破壊するか、または情報から個人識別子を削除して、もはや個人を特定できないようにすることです。
    • 教育記録とは、1974年家族教育権・プライバシー法(Family Educational Rights and Privacy Act of 1974)の施行規則である34 CFR § 99(20 USC § 1232g)(FERPA)の「教育記録」の定義の対象となる種類の記録を意味する。
    • 参加機関とは、IDEAのパートBに基づき、個人を特定できる情報を収集、維持、または使用する、あるいは情報を取得する機関または団体をいう。
  3. アクセス記録(34 CFR § 300.614)。(規則IV.V.6)
    • プロボ市学区は、IDEAのパートBおよび規則に基づいて収集、維持、または使用される教育記録にアクセスする当事者(保護者または成人である生徒、およびプロボ市学区の権限を与えられた職員によるアクセスを除く)について、当事者の名前、アクセスが許可された日付、およびその当事者が記録を使用する権限を与えられた目的を含む記録を保管しなければなりません。
  4. 複数の生徒に関する記録(34 CFR § 300.615)。(規則 IV.V.7)
    • 教育記録に複数の生徒に関する情報が含まれている場合、それらの生徒の保護者または成人である生徒は、自分の生徒または自分自身に関連する情報のみを閲覧・検討する権利、または特定の情報について知らされる権利を有する。
  5. 情報の種類と場所のリスト(34 CFR § 300.616)。(規則IV.V.8)
    • 要請があれば、プロボ市学区は保護者または成人である生徒に、プロボ市学区が収集、維持、または使用する教育記録の種類と場所のリストを提供しなければなりません。
  6. 料金(34 CFR § 300.617)。(規則IV.V.9)
    • プロボ市学区は、IDEA のパート B に基づいて保護者または成人である生徒のために作成された記録のコピーの料金を徴収することができますが、その料金が保護者または成人である生徒が記録を閲覧および検討する権利を行使することを実質的に妨げない場合に限ります。
    • プロボ市学区は、IDEAのパートBに基づく情報の検索または取得に手数料を請求することはできません。
  7. PIIの開示に関する同意(34 CFR § 300.622)。(規則IV.V.14)
    • 34 CFR § 99により保護者の同意が必要とされない、法執行機関および司法当局への照会および司法当局による措置に対応する開示を除き、個人情報が開示される前に、保護者または成人生徒の同意を得なければならない:
      • IDEAのパートBまたは規則に基づいて情報を収集または使用する参加機関の職員以外の者に開示された場合。
      • IDEAのパートBまたは規則の要件を満たす以外の目的で使用される。
    • プロボ市学区は、34 CFR § 99.31および99.34 (FERPA)により許可されていない限り、保護者または成人生徒の同意なしに教育記録から情報を参加機関に公開することはできません: 
      • 34 CFR §99.31では、開示が以下のような場合、LEAが、生徒または成人である生徒の保護者の書 面による同意なしに、生徒の教育記録から個人情報を開示することを認めている: 
        • 合法的な教育的利益を有するとLEAが判断した、LEA内の教員を含むその他の学校関係者。
        • 下記34 CFR §99.34に規定されている要件に従い、生徒が入学を希望している、または入学しようとしている他の学校または学校の関係者。 
      • 34 CFR §99.34は、上記34 CFR §99.34に従って生徒の教育記録を移管するLEAが、生徒の親ま たは成人である生徒の最後に知られた住所に、記録の移管を通知するよう妥当な努力を払うことを義務づけてい る:
        • 転校は、転校先のLEAの成人である保護者または生徒によって開始される。
        • LEAは、手続き上の保護措置に関する年次通知の中に、生徒が入学を希望する、または入学する意向 のある学校に、要請に応じて教育記録を転送することがLEAの方針であることを含める。
        • 記録を譲渡したLEAは、譲渡後3年間、記録のコピーを保管しなければならない。
    • プロボ市学区は、他の教育機関または組織からPIIを受け取った場合、前述の34 CFR第99.31条および第99.34条の条件を満たし、教育機関がこれらの要件を開示先に通知している場合は、保護者または成人である生徒の書面による事前の同意なしに、LEAに代わって情報をさらに開示することができます。
    • 保護者または成人である生徒が、第三者への個人情報開示の同意を拒否した場合、その第三者は、希望する情報を入手するために法定手続きを進めることができます。 
    • 注:34 CFR § 99.31 (FERPA)で認可されているように、プロボ市学区は、保護者または成人である生徒の同意または通知なしに、障害のある生徒の教育記録を、生徒が入学を希望する、または入学しようとする他の学校または学区の職員に転送する方針であることを、毎年の手続き上の保護措置の通知に含めています。
  8. 保護措置(34 CFR § 300.623)。(規則 IV.V.15a. プロボ市学区は、収集、保管、開示、破棄の段階でPIIの機密性を保護しなければならない。 c. PIIを収集または使用するすべての人は、本セクションおよび34 CFR § 99の州の方針および手順に関する研修または指導を受けなければならない。
  9. 情報の破棄(34 CFR § 300.624)。(規則IV.V.16)
    • プロボ市学区は、IDEAパートBおよび本規則の下で収集、維持、または使用された個人情報が、生徒への教育サービス提供のために不要になった場合、保護者または成人である生徒に通知しなければなりません。
    • 不要となった情報は、保護者または成人である生徒の要請に応じて破棄しなければならない。ただし、生徒の氏名、住所、電話番号、成績、出席記録、出席クラス、修了学年、修了年度については、期限を定めずに永久保存することができる。
    • 各生徒の記録は、「教育サービスを提供する必要がなくなった」とみなされ、生徒が卒業してから3年後、またはIDEAに基づき生徒が22歳になってから3年後に破棄することができる。メディケイドでは、サービスの提供後、少なくとも5年間は記録を保存することが義務付けられている。
  10. 学生の権利(34 CFR § 300.625)。(規則IV.V.17) a. 保護者に与えられていたプライバシーの権利は、生徒が裁判所の命令により無能力と宣告されていない場合、または生徒が結婚しているか、奴隷権を取得していない場合に限り、18歳に達した生徒に移譲されます。

V.懲戒手続き

V.A. 障害のある生徒のための懲戒手続き(連邦規則集第300.530条、規則V.A.)

  1.  プロボ市学区は、IDEA の B 部と規則の要件に従い、障害のある生徒を懲戒するための方針と手順を定め、維持し、実施するものとする。

V.B. 学校職員の権限(連邦規則集第 34 編第 300.530 条(a-c)、規則 V.B.)

  1. 学校職員は、生徒行動規範に違反した障害のある生徒に対し、本項の他の要件と整合性を保ちつつ、配置転換が適切かどうかを判断する際、ケースバイケースであらゆる特殊事情を考慮することができる。 
  2. 学校職員は、生徒行動規範に違反した障害のある生徒を、その生徒の現在の居場所から、適切な暫定的代替教育環境(IAES)、別の環境、または停学に、連続 10 学校日以内(障害のない生徒に適用されるのと同じ範囲内)で、さらに、同じ学年の別の非行事件に対して連続 10 学校日以内で、退学させることができる(ただし、それらの退学が、34 CFR § 300.536 および規則 V.D.に規定される懲戒退学を理由とする配置転換に該当しない限り)。
  3. 障害のある生徒が、同じ学年の10学期間、現在の居場所から退去させられた後、プロボ市学区は、その後の退去期間中、34 CFR § 300.530(d)および規則V.C.に定められている範囲内で、サービスを提供しなければならない。
  4. 連続10日を超える懲戒処分の変更については、校則違反の原因となった行動が生徒の障害の顕在化ではないと判断された場合、学校職員は、障害のない生徒に適用されるのと同じ方法および同じ期間、障害のある生徒に関連する懲戒手続きを適用することができます。ただし、配置の変更となる退学10日目以降は、プロボ市学区は、規則V.C.に概説されているように、生徒にサービスを提供しなければなりません。

V.C. サービス(連邦規則集 34 編 300.530(d)、規則 V.C.)

  1. 障害のある生徒が、現在在籍している教育機関から退学する場合、以下のことをしなければならない:
    • 別の環境ではあるが、生徒が引き続き一般教育のカリキュラムに参加し、生徒のIEPに定められた目標を達成できるよう、教育サービスを受け続ける。
    • 必要に応じて、FBAを受け、行動上の違反が再発しないように対処するための行動介入サービスと修正を受ける。
  2. サービスはIAESで提供されることもある。
  3. プロボ市学区は、その学年の10学日またはそれ以下の期間、生徒の現在の居場所から退去させられた障害のある生徒に対し、同様に退去させられた障害のない生徒にもサービスを提供する場合に限り、退去期間中もサービスを提供することが義務付けられています。
  4. 障害のある生徒が、同一学年度内に10学期間、現在の居場所から退去した後、その退去が連続10学期間以内で、34 CFR § 300.536および規則V.D.に基づく居場所の変更でない場合、学校職員は、生徒の少なくとも1人の教師と協議の上、別の環境ではあるが、生徒が引き続き一般教育カリキュラムに参加し、生徒のIEPに定められた目標の達成に向けて前進できるよう、どの程度のサービスが必要かを決定する。 
  5. 退去が配置の変更である場合、生徒のIEPチームは退去中に提供される適切なサービスを決定する。

V.D. 懲戒退学による配置転換(連邦規則第300.536条、規則V.D.)

  1. 障害のある生徒を現在の教育施設から退学させる場合、以下のような場合に、教育施設の変更が起こる:
    • 短縮登校日を含む、連続10日を超える登校日。
    • この生徒は、登校日数の短縮など、パターン化された一連の退学処分を受けている:
      • というのも、一連の退学処分の合計が、1学年に10日以上あるからだ; 
      • 生徒の行動が、一連の退学処分の原因となった過去の事件における生徒の行動と実質的に類似しているため。
      • なぜなら、各退学期間の長さ、学生が退学させられた期間の合計、退学させられた期間と退学させられた期間の近さなどの追加要因があるからである。
  2. 規則では、短縮登校日とは、生徒がFAPEを受けるために、生徒のIEPチームやプレースメントチームではなく、懲戒目的で生徒の行動に対応する学校職員によってのみ、生徒の登校日が短縮されることを指す。
    • 一般的に、生徒の行動に対処するために非公式な退学処分を使用することは、学年を通じて 繰り返し実施される場合、現在の居場所からの懲戒退学処分となる可能性がある。従って、以下の3つの要因がすべて満たされない限り、連邦規則集第34編第300.530条から第300.536条および規則V.の懲戒手続きが一般的に適用される:
      • 生徒には、一般的なカリキュラムに適切に参加し続ける機会が与えられる;
      • 生徒が生徒のIEPで指定されたサービスを受け続けている。
      • 生徒は、現在のプレースメントにおいて、障害のない子供たちと同じように参加し続ける。71 Fed.46715 (2006年8月14日)。 
  3. プロボ市学区は、退学のパターンが配置の変更に当たるかどうかをケースバイケースで判断します。この決定は、適正手続きと司法手続きによって見直されます。

V.E. 決定事項の明示(連邦規則集第 34 編第 300.530 条(e-g, i)、規則 V.E.)。

  1. 生徒の行動規範違反を理由に、障害のある生徒の配置を変更する決定がなされた場合、その決定か ら 10 週間以内に、LEA、保護者または成人の生徒、および(保護者または成人の生徒と LEA が判断した)生徒の IEP チームの関連メンバー は、生徒の IEP、教師の観察、保護者または成人の生徒から提供された関連情報など、生徒のファイルにあるすべ ての関連情報を確認し、判断しなければならない:
    • 問題となった行為が、学生の障害によって引き起こされた、または学生の障害と直接的かつ実質的な関係があった場合。
    • 問題の行為がプロボ市学区がIEPを実施しなかった直接の結果である場合。
  2. LEA、保護者または成人である生徒、および生徒のIEPチームの関連メンバーがそう判断した場合、その行為は生徒の障害の顕在化であると判断されなければならない:
    • 非行が学生の障害によって引き起こされた、または学生の障害と直接的かつ実質的な関係があった。
    • この違法行為は、プロボ市学区がIEPを実施しなかった直接の結果である。
  3. LEA、成人である保護者または生徒、および生徒のIEPチームの関連メンバーが、非行がプロボ市学区のIEPの不履行による直接的な結果であると判断した場合、プロボ市学区はその欠陥を改善するための措置を直ちに講じなければなりません。
  4. LEA、保護者または成人である生徒、およびIEPチームの関連メンバーが、その行為が生徒の障害の現れであると判断した場合、IEPチームは以下を行わなければならない:
    • どちらかだ:
      • プロボ市学区が配置変更の原因となった行動が起こる前にFBAを実施していた場合を除き、機能的行動評価(FBA)を実施し、生徒にBIPを実施する。
      • BIPがすでに作成されている場合は、BIPを見直し、必要に応じて修正し、行動に対処する;
    • また、非行が規則V.E.5.の特別な事情の定義に該当する場合を除き、保護者または成人生徒とLEAがBIPの変更の一環として保護施設の変更に同意しない限り、生徒を退学させられた保護施設に戻す。
  5. 特別な状況。
    •  学校職員は、生徒の行動が生徒の障害の現れであると判断されるかどうかに関係なく、生徒を45就学日を超えない期間、IAESに退学させることができる:
      • 学校、学校敷地内、またはプロボ市学区の管轄下にある学校行事への武器の持ち込み、または武器の所持;
      • プロボ市学区の管轄下にある学校、学校敷地内、または学校行事において、違法薬物を故意に所持または使用したり、規制薬物の販売または販売を勧誘したりすること。 
      • 学校内、学校敷地内、またはプロボ市学区の管轄下にある学校行事で、他人に重傷を負わせたことがある。
    • 定義
      • 本条においては、以下の定義が適用される:
        • 規制薬物とは、規制薬物法第 202 条(c)の第 I、II、III、IV、または V スケジュール(21 USC 第 812 条(c))で特定される、処方箋なしには流通できない薬物またはその他の物質をいう。 
        • 違法薬物とは、規制薬物を意味するが、認可を受けた医療専門家の監督下で規制、所持、使用される薬物、または規制薬物法もしくは連邦法のその他の規定(合衆国法典第21編第812条)に基づいて合法的に所持、使用される薬物は含まれない。
        • 重篤な身体傷害とは、死亡、極度の身体的苦痛、長期にわたる明白な醜状、または身体部 位、器官、精神機能の長期にわたる喪失もしくは機能障害を伴う身体傷害を意味する(合衆国法律集第 18 編第 1365 条)。重篤な身体傷害には、切り傷、擦り傷、打撲傷、火傷、醜状、肉体的苦痛、疾病、または一時的な身体部 位、器官、精神機能の障害は含まれない(合衆国法律集第 18 編第 1365 条)。
        • 凶器とは、生物を問わず、武器、装置、器具、材料、または物質であって、死亡または重傷を引き起こすために使用されるか、または容易に引き起こすことができるものを意味する。ただし、この用語には刃渡り2.5インチ未満のポケットナイフは含まれない(合衆国法典第18編第930条)。

V.F. 手続的保護措置の通知(連邦規則集第 34 編第 300.530 条(h);規則 V.F.)

  1. プロボ市学区は、生徒の行動規範違反を理由に、障害を持つ生徒の配置変更となる退学を決定した日に、その決定を保護者または成人である生徒に通知し、保護者または成人である生徒に手続き上の保護措置に関する通知を行わなければなりません。

V.G. 設定の決定(連邦規則集第34編第300.531条;規則V.G.)

  1. 生徒のIEPチームは、退学の原因となった行動が生徒の障害の顕在化ではない場合、退学が配置の変更に該当する場合、または行動が規則V.E.5の特別な状況に該当する場合、サービスのためのIAESを決定する。

V.H. 親または指導者による上訴(連邦規則集第 34 編第 300.532 条;規則 V.H.)

  1. 障害のある生徒の保護者または成人である生徒が、配置に関する決定または顕在化判定に同意しない場合、またはプロボ市学区が生徒の現在の配置を維持することが生徒または他者への傷害につながる可能性が実質的に高いと考える場合、適正手続き聴聞会の申し立てを行い、聴聞会を請求することにより、決定に異議を申し立てることができます。 
  2. 聴聞官の権限。
    • 適正手続き審理官は、規則V.H.1に基づく提訴について審理し、決定を下す:
      • 聴聞官が、退学がIDEAパートBまたは規則に基づく懲戒手続き違反であると判断した場合、または生徒の行動が生徒の障害の現れであると判断した場合、障害のある生徒を退学させられた場所に戻す。
      • 生徒の現在の居場所を維持することが、生徒または他者への傷害につながる可能性が高いと聴聞官が判断した場合、45学校を超えない範囲で、障害のある生徒の居場所を適切なIAESに変更するよう命じる。
    • プロボ市学区が、生徒を元の居場所に戻すことが生徒または他人を傷つける可能性が高いと判断した場合、不服申し立て手続きを繰り返すことができる。
  3. 簡易デュー・プロセス審理。
    • 聴聞が要求された場合は常に、成人である保護者または生徒、あるいはプロボ市学区は、公平なデュー・プロセス聴聞の機会を与えられなければなりません。 
    • プロボ市学区は、州特別支援教育局長による簡易適正手続き聴聞会を手配する責任があり、この聴聞会は、聴聞会を要請する訴状が提出された日から20学校日以内に行われなければなりません。聴聞官は、聴聞後10学校日以内に決定を下さなければなりません。
    • ただし、保護者または成人である生徒とプロボ市学区が、書面により解決会合を放棄することに同意するか、調停を利用することに同意した場合を除く:
      • 解決会議は、適正手続きに関する苦情の通知を受けてから7暦日以内に開催されなければならない。
      • デュー・プロセス審理は、デュー・プロセスの申し立てを受けてから15暦日以内に、両当事者が満足する形で問題が解決されない限り、続行することができる。
    • 当事者は、迅速適正手続き申し立てを解決するために、解決期間を延長することに相互に合意することはできない。従って、当事者が解決会合に参加し、または調停に関与し、適正手続きに関する苦情の受領から15日以内に紛争が両当事者の満足のいく形で解決されなかった場合、迅速適正手続き審理を進めることができる。
    • 聴聞官は、簡易デュー・プロセス聴聞において決定を下すための期限を延長することはできない。
    • 34 CFR § 300.514(b)または34 CFR § 300.516の要件を満たさない限り、迅速デュー・プロセス審理に関する決定は最終的なものである。

V.I. 不服申し立て中の配置(連邦規則集第 34 編第 300.533 条;規則 V.I.)

  1. 保護者または成人である生徒、またはプロボ市学区のいずれかによって、適正手続きの申し立てによる不服申し立てが行われた場合、保護者または成人である生徒とプロボ市学区(または適切であればUSBE)が別段の合意をしない限り、生徒は、聴聞官の決定が出るまで、または指定された期間が満了するまでのどちらか早い方まで、IAESに留まらなければなりません。

V.J.特別支援教育および関連サービスの資格がないと判断された生徒の保護(連邦規則集第 34 編第 300.534 条、規則 V.J.)

  1. IDEAのパートBに基づく特別支援教育および関連サービスを受ける資格があると決定されていない生徒で、生徒の行動規範に違反する行為を行った生徒は、プロボ市学区が、懲戒処分のきっかけとなった行為が発生する前に、その生徒が障害を持つ生徒であることを知っていた場合、このパートに規定されている保護のいずれかを主張することができる。
  2. プロボ市学区は、懲戒処分の原因となった行動が発生する前に、生徒が障害を持つ生徒であることを知っていたとみなさなければなりません:
    • 生徒の保護者または成人である生徒が、プロボ市学区の監督職員または管理職員、または生徒の担任教師に、生徒が特別支援教育および関連サービスを必要としていることを書面で表明した;
    • 生徒の保護者または成人である生徒が、34 CFR §300.300から300.311に従って生徒の評価を要請した場合。
    • 生徒の担任教師、またはプロボ市学区の他の職員が、プロボ市学区の特別教育部長、またはプロボ市学区の他の監督職員に、生徒が示す行動パターンについて具体的な懸念を直接表明した。
  3. プロボ市学区は、以下の場合、生徒が障害を持つ生徒であることを知っているとはみなされません: 
    • 生徒の親または成人である生徒:
      • 34 CFR §300.300から300.311に従って生徒の評価を許可しなかった。
      • 本パートに基づくサービスを拒否したことがある。
    • 生徒は、34 CFR § 300.300から300.311に従って評価され、IDEAパートBの障害を持つ生徒ではないと判断された。
  4. プロボ市学区が、生徒に対して懲戒処分を行う前に、生徒が障害を持つ生徒であることを知らなかった場合、その生徒は、同等の行為を行った障害のない生徒に適用される懲戒処分を受ける可能性があります。
    • 生徒が懲戒処分を受けている期間中に生徒の評価を要請された場合、評価は迅速な方法で実施されなければならない。
      • 評価が完了するまでは、生徒は学校当局が決定した教育的配置に留まり、教育サービスを受けずに停学または退学となることもある。 
      • プロボ市学区が実施した評価と保護者または成人生徒から提供された情報を考慮し、生徒が障害を持つ生徒であると判断された場合、プロボ市学区は特別教育および関連サービスを提供しなければなりません。

V.K. 法執行当局および司法当局への照会と措置(連邦規則34条300.535;規則V.K.)

  1. IDEAのパートBのいかなる規定も、プロボ市学区が障害を持つ生徒による犯罪を適切な当局に報告することを禁止したり、障害を持つ生徒による犯罪に対する連邦法および州法の適用に関して、州の法執行機関および司法当局がその責任を行使することを妨げるものではありません。
  2. 記録の送信。 
    • プロボ市学区が障害を持つ生徒による犯罪を報告する場合、プロボ市学区が犯罪を報告する適切な当局による検討のために、生徒の特別教育および懲戒記録のコピーが送信されるようにしなければなりません。
    • プロボ市学区が本項に基づき犯罪を報告する場合、FERPAで許可されている範囲に限り、生徒の特別教育および懲戒記録のコピーを送信することができます。

VI.その他の環境における障害のある生徒

リースによる私立学校のプレースメント(連邦規則集第 34 編第 300.325 条。)

  1. プロボ市学区は、私立学校派遣に関する規則VI.Aに記載されているすべての要件に従います。

vi.b. 身分証明に問題がない場合、保護者が私立学校に入学させた障害のある生徒(片務的プレースメント)(34 CFR§300.130;rules vi.b.)

  1. プロボ市学区は、FAPEが問題でない場合(一方的プレースメント)、保護者が私立学校に入学させた障害のある生徒に関する規則VI.Bにあるすべての要件に従います。

vi.c. 親が私立学校に就学させている障害のある生徒で、身体障害の有無が問題となる場合(連邦規則第 34 条第 300.148 項、規則 vi.c.)。

  1. プロボ市学区は、FAPEが問題となる場合、保護者が私立学校に入学させた障害のある生徒に関する規則VI.Cにあるすべての要件に従います。

vi.d. ホームスクールに在籍する障害のある生徒(規則iv.d.)

  1. プロボ市学区は、学区内で家庭教育を受ける生徒の所在地、身元確認、適格性評価に責任を負います。
  2. 家庭で就学する生徒は、公立学校で就学資格を持つ生徒を確認するために必要な手続きと同等の 手続きを用いて、適切な書類を含め、規則 II.C.-H.に準拠した障害を持つ生徒の資格基準を満たさなければ ならない。
  3. ホームスクーリングを受けている生徒または成人である生徒の保護者が、初回評価または再評価に同意しない場合、あるいは保護者または成人である生徒が同意の要請に応じない場合(34 CFR § 300.300):
    • 学区は、調停やデュー・プロセス手続きなど、手続き上の保護措置に規定されている紛争解決手続きを使用することはできない。
    • 学区は、その生徒をサービスの対象とみなす必要はない。
  4. フルタイムでホームスクールに在籍している生徒 a. フルタイムでホームスクールに在籍している障害のある生徒は、公立学校に在籍している場合に受けられる特別教育および関連サービスを受ける個別の権利を持たない。
  5. プロボ市学区は、障害のある適格な家庭教育を受ける生徒に提供されるサービスがある場合、それに関して最終決定を下さなければなりません。
  6. プロボ市学区は、IDEA のパート B および規則に基づいて特別教育および関連サービスを受ける資格がある、障害のある家庭教育を受ける生徒のために、サービス計画を作成することができます。サービス計画は、プロボ市学区が生徒に提供する特別教育および関連サービスがある場合、それを記述するものとし、適切な範囲でなければなりません:
    • 提供されるサービスに関してIEPの内容要件を満たす。
    • 規則III.I.のIEPの規定に沿って作成、見直し、改訂されること。
  7. プロボ市学区は、サービス計画で指定されたサービスが提供される場所と時期を決定するものとします。
  8. デュアル・エンロールメント(R277-438およびUCA 53G-6-702)。
    • 家庭学校または私立学校と公立学校の両方に同時に在籍する障害のある生徒は、二重登録の生徒とみなされる。
    • 二重就学を希望する障害のある生徒は、生徒のIEPチームの決定に基づき、IEPに基づき、生徒が公立学校に就学している期間または科目数分の特別教育および関連サービスを受ける権利がある。IEPチームは、FAPEを提供するために必要な時間や科目数を考慮しなければならない。
  9. ホームスクールは、私立学校の定義には当てはまらない(R277-438)。

vi.e. 成人教育に在籍する障害のある学生 (R277-733;UCA53E10-205; rules vi.e.)

  1. 成人教育に登録された障害のある生徒は、資格基準を満たさなくなったと判断されるか、通常の高校卒業資格を取得するか、または満年齢(すなわち22歳)に達するまで、特別教育および関連サービスを受ける権利を有する。2.成人教育のクラスに在籍する障害のある生徒に対する FAPE の責任は、居住する学区にある。

vi.f. バーチャル環境に在籍する障害のある生徒(規則 vi.f.)

  1. 公教育の仮想環境に在籍する障害のある生徒は、資格基準を満たさなくなったと判断されるか、通常の高校卒業資格を得るか、または満年齢に達するまで、特別支援教育および関連サービスを受ける権利を有する。2.理事会規則が別段の定めをしない限り、公教育の仮想環境に登録された障害のある生徒の FAPE に対する責任は、登録した LEA にある。

vi.g. 成人として有罪判決を受け、成人刑務所に収監されている障害のある生徒(連邦規則集第 34 編第 300.324 条、規則 vi.j.)

  1. プロボ市学区は、成人として有罪判決を受け、成人刑務所に収監されている障害のある生徒に関する規則VI.Jにあるすべての要件に従います。

VI.H. 州の保護/養育下にある障害のある生徒(R277-709;USA 62A-4A-701; 規則VI.K.)

  1. プロボ市学区は、州が保護/養育している障害のある生徒に関する規則VI.Kに記載されているすべての要件に従います。

vi.i. 養護施設に入所している障害のある生徒(規則 vi.l.)

  1. プロボ市学区は、養護施設に入所している障害のある生徒に関する規則VI.Lに記載されているすべての要件に従います。養護施設に入所している障害のある生徒とその保護者、または成人である生徒は、IDEAの下で、IDEA適格生徒である他のすべての生徒と同じ権利を有する。

VII.就学前と高校卒業後の移行

アイデアのパートCからパートBへの移行(規則7.a.)

1.プロボ市学区は、各学年の初めに、管轄内の 3 歳から 5 歳までの障害のある各生徒に IEP を実施しなければなりません (34 CFR § 300.323)。2.USBE とプロボ市学区は、以下を確実にするための方針と手続きを実施しなければなりません (34 CFR § 300.124)。a. IDEA のパート C で支援される早期介入プログラムに参加している生徒、および IDEA のパート B で支援される就学前プログラムに参加する予定の生徒は、それらの就学前プログラムに円滑かつ効果的に移行する。c. 学年度終了後に生徒の 3 歳の誕生日を迎える場合、生徒の IEP チームは、IEP に基づくサービ スを開始する次の学年の日付を決定する。プロボ市学区は、パート C の指定主管機関が手配する就学前移行計画会議に参加する。 3. 3 歳から 5 歳の障害のある生徒、またはプロボ市学区の判断により、就学年度中に 3 歳になる 2 歳児の障害のある生徒の IEP を作成する際、IEP チームは、自然環境に関する声明と就学準備を促進し、事前識字能力、言語能力、数 学能力を組み込んだ教育的要素を含む IFSP の内容を考慮しなければならない(34 CFR § 300.323)。4.IDEA のパート C の下で以前サービスを受けていた生徒の場合、最初の IEP 会議への招待状は、 保護者の要請により、パート C のサービスコーディネーター、またはサービスの円滑な移行を支援 するパート C システムの他の代表者に送られなければならない(34 CFR § 300.321)。 

中等教育終了後の移行サービス-学校から学校への移行(規則VII.B.)

  1. 目的(34 CFR § 300.1; 規則 VII.B.1.)
    • 障害のあるすべての生徒が、その生徒固有のニーズを満たし、進学、就職、自立した生活に向けた特別教育と関連サービスを重視したFAPEを受けられるようにする。
  2. 定義(34 CFR § 300.43; 規則 VII.B.2.)
    • 中等教育修了後の移行サービスとは、障害のある生徒のために調整された一連の活動を意味する: 
      • 障害のある生徒が、学校から、高等教育、職業教育、競争的統合就労(支援就労を含む)、継続教育および成人教育、成人サービス、自立生活、または完全な地域社会参加などの就学後の活動に移行しやすくなるように、生徒の学業的および機能的達成度を向上させることに焦点を当てた、結果重視のプロセスの中で設計されている; 
      • 生徒の長所、嗜好、興味を考慮し、個々の生徒のニーズに基づく: 
        • 指導; 
        • 関連サービス
        • 地域社会での経験; 
        • 就労やその他の就学後の成人としての生活目標の策定。 
        • 適切であれば、日常生活技能の習得と機能的職業評価の提供。
    • 障害のある生徒に対する中等教育終了後の移行措置は、特別に設計された指導として提供される場合は特別教育、障害のある生徒が特別教育から利益を得るのを支援するために必要な場合は関連サービスとなる。
  3. 成人として参加する保護者または学生(34 CFR § 300.322; 規則 VII.B.3)。
    • 14 歳以上、または IEP チームが適切と判断した場合はそれ以下の年齢の障害を持つ生徒については、 会議の通知には以下のように記載しなければならない: 
    • 会合の目的は、生徒の中等教育修了後の目標と中等教育修了後の移行サービスを検討することであること;
    • LEAが学生を招待すること。
    • 保護者または成人である生徒の同意を得て、代理人を派遣するよう要請するその他の機関を特定する。
  4. IEP チーム(34 CFR § 300.321;規則 VII.B.4)。
    • 中等教育修了後の移行計画を作成することを目的とした IEP チームミーティングの場合: 
      • プロボ市学区は、生徒の高等教育修了後の目標と、その目標達成を支援するために必要な高等教育修了後の移行サービスを検討することを会議の目的とする場合、生徒のIEP会議に障害のある生徒を招待しなければならない。 
      • 生徒がIEP会議に出席しない場合、プロボ市学区は、生徒の希望と関心が考慮されるよう、他の手段を講じなければならない。
      • プロボ市学区は、適切な範囲で、保護者または成人生徒の同意を得て、中等教育終了後の移行サービ スの提供に責任を負う可能性のある、またはその費用を負担する可能性のある参加機関の代表者を招 待しなければならない。
  5. IEP の定義(34 CFR § 300.320(b)、規則 VII.B.5)。
    • 14歳以上の障害のある生徒の場合、生徒の中等教育終了後の移行サービスの必要性に関連した年次IEP目標。
    • 中等教育終了後の移行サービス14 歳以上の障害のある生徒、または IEP チームが適切と判断した場合はそれ以下の生徒で、その後毎年更新 される生徒の場合、IEP には以下が含まれなければならない:
      • 訓練や教育、雇用、そして適切な場合には自立した生活技能に関連する、年齢に応じた年次の中等教育移行評価に基づいて、現実的かつ合理的な測定可能な中等教育修了後の目標を設定する;
      • 生徒がIEPで特定された中等教育終了後の目標を達成することを合理的に可能にする中等教育終了後の移行サービス(活動、体験、特別に設計された指導など); 
      • IEPで特定された中等教育修了後の目標を達成することを合理的に可能にする複数年の学習コース; 
      • 移行サービスが話し合われるIEPチーム会議に生徒が招待された証拠。生徒が IEP 会議に出席しない場合、IEP チームは生徒の希望と関心が考慮されるよう、他の手段を講じなければならない;
      • 適切であれば、中等教育終了後の移行サービスを提供する、またはその費用を支払う可能 性のある参加機関の代表者が、IEP チームのミーティングに招待され、そのミーティング前に親ま たは成人生徒の書面による同意があったという証拠。
      • R277-700 で認められている卒業要件の変更。
    • 障害のある生徒は、大学進学準備および職業準備計画に関するすべての学校サービスを利用することができ、履修計画(オンラインコースを含む)、卒業、中等教育修了後の教育および就職(大学進学週間、奨学金の機会、ACT、同時履修など)を扱う学校活動に積極的に招待され、参加しなければならない(R277-462)。
  6. 成年時の権利譲渡(34 CFR §300.320(c)、300.520;規則 VII.B.6)。
    • 遅くとも生徒の 17 歳の誕生日までに、IEP には、生徒と生徒の親が、成人年齢(すなわち 18 歳)に達した時点で生徒に移転する IDEA のパート B に基づく親の権利(すなわち手続き上の保護措置)について知らされていることを、生徒、親、および LEA の代表者が署名した日付入りの声明文が含まれていなければならない。 
    • IEPチームが以下のように決定しない限り、IDEAのパートBの下で保護者に与えられているすべての権利は、生徒の18歳の誕生日に生徒に移転する:
      • 親が法定後見人、委任状、保佐人のいずれかを取得している。
      • 生徒が結婚した、または、奴隷権を取得した(この場合、権利はその時点で移譲される)。
    • IDEAのパートBの下で、保護者に与えられているすべての権利は、成人または少年の州または地方 の矯正施設に収監されている生徒にも適用される。
    • 障害のある生徒が、州法により無資力と判断された生徒を除き、すべての生徒に適用される州法上の成人年齢(すなわち18歳)に達した場合、または障害のある生徒が結婚した場合、または奴隷権を取得した場合:
      • プロボ市学区は、IDEAのパートBで義務付けられている通知を本人と保護者の両方に提供しなければなりません。
      • IDEAのパートBの下で保護者に与えられているその他のすべての権利は、生徒に移譲される;
      • IDEAのパートBの下で、保護者に与えられるすべての権利は、成人または少年の州または地方の矯正 施設に収監されている生徒にも適用される。
    • 州が権利を譲渡する場合、プロボ市学区は、合理的な期間内に本人と保護者にその旨を通知しなければなりません。
  7. 配置の変更としての資格の終了(34 CFR § 300.305; 規則 VII.B.7)。
    • 高校卒業資格をもって中等教育学校を卒業した場合、またはユタ州法に基づくFAPE受給資格年齢を超えた場合、本項に基づく生徒の受給資格が終了する前に評価を行う必要はない。
    • 正規の卒業証書で中等学校を卒業したため、またはユタ州法に基づくFAPEの資格年齢を超えたために資格が終了した生徒について、プロボ市学区は、生徒の学業成績と機能的成績の要約を生徒に提供しなければならない。この要約には、生徒の中等教育修了後の目標、生徒が中等教育修了後の目標を達成するための支援方法に関する推奨事項、指導と評価にいつ、どのような便宜を図ったかの記述が含まれるものとする。
      • プロボ市学区は、IEP チームおよび必要に応じて追加される個人(スクールカウンセラー、CTE 教師、就労移行前サービス担当者など)と共に、生徒の学業達成度と機能的な成績の概要を作成する。
    • 一般教育能力開発(GED)資格を取得しても、FAPEの資格がなくなるわけではない。
  8. 中等教育修了後の移行目標を満たしていない(34 CFR § 300.324、規則 VII.B.8)
    • プロボ市学区以外の参加機関がIEPに記載された中等教育終了後の移行サービスを提供しない場合、プロボ市学区はIEPに記載された生徒の中等教育終了後の移行目標を達成するための代替戦略を特定するためにIEPチームを再招集しなければなりません。
    • 州の職業リハビリテーション機関を含む参加機関は、その LEA の資格基準を満たす障害のある生徒に提供する 中学卒業後の移行サービスを提供したり、その費用を支払う責任を免除されることはない(34 CFR § 300.324)。
    • 教育機関以外の公的機関が、連邦法または州法に基づき、あるいは州の方針または省庁間協定に基づき、州内で障害のある生徒に FAPE を確保するために必要な、支援技術機器に関するサービス、支援技術サービス、関連サービス、補助的支援およびサービス、中等教育終了後の移行サービスなど、特別教育または関連サービスともみなされるサービスを提供または支払う義務を負う場合、その公的機関は、直接、または契約やその他の取り決めを通じて、あるいは省庁間協定の定めに従って、その義務または責任を果たさなければならない。 
  9. 成人刑務所の障害のある生徒(34 CFR § 300.324; 規則 VII.B.9)。
    • 中等教育修了後の移行計画および中等教育修了後の移行サービスに関する要件は、IDEA のパート B に基づく資格が、年齢により、刑期と早期釈放の資格を考慮した上で刑務所から釈放される前に終了する生徒には適用されない。
    • 障害を持つすべての生徒に FAPE を提供する義務は、18 歳から 21 歳の生徒に関しては、成人矯正施設に収監される前の最後の教育場所において、IDEA のパート B に基づく特別教育および関連サービスが、障害を持つ生徒に提供されることを州法が要求していない限り、適用されない(34 CFR § 300.102):
      • 実際に障害のある生徒であると認識されていない。
      • IDEAのパートBに基づくIEPがなかった。
    • この例外は、18歳から21歳までの障害のある学生には適用されない:
      • 障害のある生徒と認定され、IEPに従ってサービスを受けていたが、収監前に退学した者。
      • 最後の教育現場でIEPを受けていなかったが、実際に障害のある生徒として認識されていた者。

卒業(USA 53E-7-202; R277-705; 規則VII.C.)

  1. 障害のあるすべての生徒にFAPEを提供するプロボ市学区の義務は、通常の高校卒業資格を取得して高校を卒業した障害のある生徒には適用されません(34 CFR §300.102(a)(3)(i))。
    1. 本規則 VII.C.1 の例外は、高校を卒業したが正規の高校卒業資格を授与されていない生徒には適用されない(34 CFR § 300.102(a)(3)(ii))。 
    2. プロボ市学区は、州またはLEAの卒業要件を満たした生徒から通常の高校卒業資格を保留することはできない。
    3. 通常の高校卒業証書で高校を卒業することは、配置の変更となり、LEAが生徒に卒業証書を発行することで、IDEAの下での生徒の資格を終了することを提案する前に、妥当な時間が与えられることを含め、本規則IV.D.のすべての要件を含む事前の書面による通知を必要とする(34 CFR § 300.503)。
    4. 正規の高校卒業資格」には、証明書や GED のような、州の学力基準に完全に合致していない代替学位は含まれない(34 CFR § 300.102(a)(3)(iv))。 
  2. 特別支援教育プログラムを受ける障害のある生徒は、州法および連邦法、ならびに生徒のIEPに基づき、高校の修了基準または卒業基準を満たさなければならない。プロボ市学区は、生徒のIEP(R277-700-6(25))に合致した卒業要件を変更することができる。プロボ市学区は、州法と連邦法、および生徒のIEPに基づき、生徒に修了証を授与することができる。
  3. IEPチームは、卒業要件の変更およびIEPによる代替に関する追加情報については、USBE特別教育卒業ガイドラインを参照しなければならない。

22 歳に達した場合のサービスの終了(USA 53E-7-201; R277-419- 2(23)(b); 規則 VII.D.)

  1. 障害のある生徒が7月1日以降に22歳になった場合、プロボ市学区はその学年の終わりまでFAPEを提供し続けなければなりません。

第8条ユタ州教育委員会の責任

VIII.A. 一般的監督権限(規則VIII.A.)

  1. 以下の要件に加え、プロボ市学区は、州および連邦政府の報告書、および規則 VIII に記載されているその他の州の機能のために必要なデータを提供します。
  2. LEA の特別教育プログラム資金(規則 VIII.A.3.)
    • プロボ市学区は、単独で、または他の学区や公的機関と協力して、学区の住民または公立チャータースクールに在籍する障害のあるすべての生徒に FAPE を提供するものとする。このプログラムには、必要な特別施設、指導、教育関連サービスが含まれるものとする。プロボ市学区のプログラムまたは共同プログラムの分担金の費用は、LEA の資金から支払われるものとする。
    • プロボ市学区は、本規則に従って特別教育サービスを提供するために、UCA 53F-2-1、州資金-ミニマム・スクール・プログラム(MSP)、およびその他の適用法に基づく資金を受け取るものとする。
    • プロボ市学区は、単独で、または他の公共団体と協力して、3 歳未満または 22 歳以上の障 害者に教育および研修を提供することができる。このようなプログラムの費用は、プログラム支援のためにLEAが受領する手数料、寄付、その他の資金から支払うことができるが、公教育費から支払うことはできない。
    • IDEAのパートBおよび本規則の要件は、ユタ州において特別教育および関連サービスを提供する直接または委任された権限を持つ各LEAおよびその他の公的機関を拘束するものである。

州の資格(規則VIII.B.)

  1. プログラムの選択肢(34 CFR § 300.110;規則 VIII.B.3.)
    • プロボ市学区は、障害のある生徒が、美術、音楽、工芸、消費者教育、主婦教育、職業教育など、同学区が管轄する地域で障害のない生徒が利用できるさまざまな教育プログラムやサービスを受けられるようにするための措置を講じている。

VIII.C. USB プログラム・モニタリング(規則 VIII.D.2-3.)

  1. プロボ市学区は、IDEAのパートB、R277-709、およびR277-114-3で義務付けられているUPIPSモニタリング・システムに参加しています。
  2. プロボ市学区は、USBEの職員が提示したスケジュールに従って、必要な活動を完了するものとします。
  3. モニタリングの結果は、要請があれば公開される。

VIII.D. 人員の資格(連邦規則集第 34 編第 300.156 条、規則 VIII.K.3-5.)

  1. 特別支援教育教師の資格(34 CFR § 300.156; R277-301) 特別支援教育教師の資格(34 CFR § 300.156; R277-301
    • USBEとIDEAは、小学校、中学校、中等教育学校で教える、州の公立学校特別支援教育教員として雇用される各人の資格を定めた。
    • USBE および IDEA が定める資格は、小学校、中学校、中等教育学校で教える、州の公立学校特別教 育の教師として雇用される各人に、以下のことを保証するものである。
      • 特殊教育教員としての完全な国家資格(特殊教育教員としての資格取得への代替ルートを通じて取得した資格を含み、その代替ルートが 34 CFR 200.56(a)(2)(ii) に記載されている最低要件を満たしている場合)、または州の特殊教育教員免許試験に合格し、特殊教育教員として州の教員免許を保持している;
      • 緊急、一時的、または暫定的に、特別教育資格または免許要件が免除されたことがない。
      • 少なくとも学士号を取得している。
    • その教員が、特別支援教育資格取得のための代替ルートに参加している場合、本項の基準を満たし ているとみなされる:
      • 先生:
        • 授業前および授業中に、教室での指導に肯定的かつ持続的な影響を与えるために、持続的かつ集中的で、教室に焦点を当てた質の高い専門能力開発を受ける;
        • 体系的な指導と定期的な教師への継続的支援から成る集中的な監督プログラム、または教師指導プログラムに参加する;
        • 3年を超えない一定期間のみ、教員としての職務を引き受ける。
        • 州の定めるところに従い、完全な認証取得に向けて十分な進歩を示していること。
      • 州は、認証および免許取得プロセスを通じて、本項の規定が満たされていることを保証する。
    • 一般教育または特別教育の免許に付随する適応体育の推薦状は、適応体育を教える教育者の要件である。 
  2. 関連サービス職員およびパラ教育者(R277-301、R277-306、R277-324)。
    • この資格には、関連サービス担当者とパラエデュケーターの資格も含まれる:
      • その職員が特別支援教育または関連サービスを提供する専門分野に適用される、州公認または 州認定の資格、免許、登録、またはその他の同等の要件と一致していること。
      • 専門分野または職業においてサービスを提供する関連サービス要員を確保する:
        • 要件を満たすこと。
        • 緊急、一時的、または暫定的に、認定または免許要件が免除されたことがない。
        • 州法、規則、または文書化された方針に従い、本編の要件を満たす適切な訓練を受け、監督されているパラエデュケーターおよびアシスタントを、IDEA の B 部に基づく特別支援教育および関連サービスの提供において、障害のある生徒を支援するために使用することを認める。
        • ろう者のための通訳。
          • UCA 35A-13-604では、耳の不自由な生徒に通訳サービスを提供する場合、通訳者として認定される必要がある。
  3. 保護者、成人である生徒、または生徒が、本項に基づき保持できるその他の個人的訴権にかかわらず、本項のいかなる規定も、USBE、プロボ市学区、またはその他の公的機関の職員が高い資質を備えていないことを理由に、生徒個人または生徒の集団に代わって訴権を生じさせたり、保護者または成人である生徒が、職員の資質について州特別教育局長に国家賠償請求または適正手続き上の申し立てを行うことを妨げるものと解釈されることはない。

出席停止および退学率の報告(連邦規則第300.170条、規則第8.M)。

  1. プロボ市学区は、毎日アップロードされる UTREx 報告システムを通じて、障害のある生徒と障害のない生徒の長 期停学および退学処分の割合について、人種および民族別に集計されたデータを含め、USBE 職員に報告するものとします。USBE 職員は、プロボ市学区内の障害のない生徒と障害のある生徒の間に著しい不一致があるかどうかを判断するために、これらのデータを調査するものとします。
  2. 食い違いが生じている場合、USBE 職員は、IDEA のパート B を確実に順守するために、USBE と LEA の方針、手順、慣行を見直し、適切であれば修正を求めるものとします。
  3. 見直すべき方針、手順、慣行は以下の通りである:
    • IEPの作成と実施;
    • 積極的な行動介入と支援の使用。
    • 手続き上の保護措置。

VIII.F. 強制投薬の禁止(連邦規則集第 34 編第 300.174 条、規則 VIII.X.)

  1. USBEは、州およびプロボ市学区の職員が、IDEAのパートB(21 USC § 812(c))に基づく就学、評価、またはサービスを受ける条件として、生徒の保護者または成人である生徒に、規制薬物法セクション202(c)のスケジュールI、II、III、IV、またはVで特定される物質の処方箋を入手するよう要求することを禁止しています。
  2. 第 VIII.X.1.項のいかなる規定も、教師やその他の学校関係者が、保護者や成人である生徒と、生徒の学業や機能的な成績、教室や学校での行動、あるいは子どもの発見に関連する特別支援教育や関連サービスの評価の必要性について、相談したり、教室での観察を共有したりすることを、連邦政府が禁止していると解釈してはならない。

IX.リーの資格と責任

IX.A. アイデアパート B の資金を受けるリーアの資格(連邦規則集第 34 編第 300.211-212 条、第 220 条、規則 IX.A.)

  1. 連邦特別教育資金は、OSEP から州への交付金を通じて利用できる。これらの資金は制限されており、IDEAのパートBに該当する生徒に対するサービスとプログラムの提供にのみ使用することができる。資金は、3歳から5歳の生徒(619条就学前児童)と3歳から21歳の生徒(611条就学前児童)が対象である。一部の資金は、管理および州レベルの活動のために州レベルで保持される。残りの資金は、計算式によってユタ州の地方教育機関(LEA)に分配される。
  2. 毎年、USBE職員は、IDEAパートBの連邦資金の利用可能性をプロボ市学区に通知する。IDEAパートBのフロースルー資金を受け取るには、プロボ市学区は、規則X.B.2.に一致した方針と手続きを含む、USBE承認の特別教育プログラムを実施しなければなりません。
  3. プロボ市学区は、USBE承認の特別教育プログラム(UCA 53F-2- 307)を持たなければなりません。プロボ市学区のプログラムは、プロボ市学区の特別教育方針と手順がUSBEの特別教育担当職員によって承認され、さらにプロボ市学区の地方理事会が公開会合で承認した時点で、州理事会によって承認されます。LEAは、地元理事会の承認を証明する書類をUSBEの特別教育担当職員に提出しなければなりません。
  4. USBEによるプロボ市学区の方針と手続きの承認には、その実施を確実にするために必要なあらゆる裏付け文書の承認が含まれます。規則IX.A.4.a-eの必要最低限の構成要素はすべて、この方針および手順マニュアルで扱われています。
  5. パート B 資金の受給資格を確立する一環として、プロボ市学区は、理事会による規則の最終承認後 1 年以内に、IDEA 2004 最終規則および現行規則に合わせて方針と手続きを改訂しなければならない。
  6. 本項に従ってプロボ市学区が提出し、USBE職員が承認した方針と手続きは、以下のいずれかが発生するまで有効となります(34 CFR § 300.220):
    1. プロボ市学区は、USBEまたはLEAが必要と判断した修正をUSBE職員に提出します;
      1. 本規則の規定は、LEA の方針および手続が変更された場合、LEA の当初の方針および手続と同じ 方法および同じ範囲で適用される。
    2. 連邦裁判所または州裁判所によるIDEAの新しい解釈、または連邦法の変更について、USBEの職員がプロボ市学区に通知する。
    3. プロボ市学区の方針および手続きに変更を必要とする、連邦または州の法律または規則に対する違反が公式に発見された。 
  7. プロボ市学区は、IDEA のパート B(34 CFR § 300.212)に基づき、障害のある生徒または成人である生徒の保護者、および一般市民に対し、LEA の資格に関するすべての文書を提供することを証明する情報を、USBE の職員に提出しなければなりません。
  8. プロボ市学区は、障害のある生徒の成果を向上させるために、州業績計画(SPP)と年次業績報告(APR)指標に基づいて年次改善目標を作成します(規則IX.A.4.d(2)(s))。
  9. プロボ市学区は、停学率と退学率、LRE環境、不均衡データ、人事情報など、連邦報告要件を満たすためにUSBEが要求する可能性のある追加情報を収集し、提供しています(規則IX.A.4.e)。

IX.B. リーアによるパート B 連邦資金の使用(連邦規則集第 34 編第 300.200-206 条、第 208 条、規則 IX.B.)

  1. プロボ市学区は、USBEに対し、プロボ市学区がこのセクションの各条件を満たしていることを保証する計画を提出します(34 CFR § 300.200)。
  2. プロボ市学区は、その管轄区域内で障害のある生徒の教育を提供するにあたり、規則 (34 CFR § 300.201) で定められた州の方針と手順に一致する方針、手順、およびプログラムを実施しなければなりません。
  3. 金額の使用(34 CFR § 300.202)。
    1. プロボ市学区は、IDEAのパートBに基づきLEAに提供された金額を証明する情報をUSBEに提出しなければなりません:
      1. 規則の該当規定に従って支出されなければならない;
      2. 規則に従い、障害のある生徒に特別教育および関連サービスを提供するための超過費用を支払うためにのみ使用されなければならない。
      3. 州、地方、その他の連邦資金を補完するために使用され、これらの資金に取って代わるものであってはならない。
  4. 超過費用要件により、プロボ市学区はIDEAのパートBの下で提供される資金を、障害を持つ生徒の教育に直接起因するすべての費用に充てることができない。
  5. プロボ市学区は、IDEAのパートBに基づく資金が使用される前に、障害を持つ生徒の教育のために少なくとも最低平均額を費やしていれば、超過費用の要件を満たしている。
  6. 努力の維持(MOE)(34 CFR § 300.203)。
    1. 資格基準。
      • ある会計年度のプロボ市学区の表彰資格を確立するため、USBEは、プロボ市学区が、情報が入手できる直近の会計年度において、LEAが同じ資金源からその目的のために支出した金額と同額以上の予算を、以下の資金源の少なくとも1つから、障害のある学生の教育のために計上していると判断しなければなりません:
        • 地元資金のみ;
        • 州資金と地方資金の組み合わせ;
        • 一人当たりの地元資金のみ。
        • 国民一人当たりの国費と地方費の組み合わせ。
      • 本規則 IX.B.6.a.(1)の要件を満たすためにプロボ市学区が予算化しなければならない資金額を決定する際、プロボ市学区は、情報が入手可能な範囲で、プロボ市学区が定める 34 CFR § 300.204 および 300.205 に規定されている例外と調整を考慮することができる:
        • 情報が入手可能な直近の会計年度とプロボ市学区が予算編成を行う会計年度との間に挟まれた年度または数年間に発生した出来事。
        • プロボ市学区が予算を計上している会計年度において、合理的に見込まれる額。
      • プロボ市学区が規則 IX.B.6.a.(1)の基準を満たしているかどうかを判断する際、USBE が連邦政府に説明する必要がある、またはプロボ市学区が直接または USBE を通じて連邦政府に説明する必要がある、連邦政府から提供された資金による支出は考慮されません。
    2. コンプライアンス基準。
      • 34 CFR § 300.204および300.205に規定されている場合を除き、IDEAのパートBの下でプロボ市学区に提供される資金は、プロボ市学区が地方資金から支出する障害学生の教育費の水準を、前年度のその水準より引き下げるために使用してはならない。
      • プロボ市学区は、34 CFR § 300.204および300.205に規定されている場合を除き、プロボ市学区が以下の出典の少なくとも1つから支出した障害のある生徒の教育費のレベルを、前会計年度の同じ出典からの支出レベルより減らさなければ、この基準を満たしています:
        • 地元資金のみ;
        • 州資金と地方資金の組み合わせ;
        • 一人当たりの地元資金のみ。
        • 国民一人当たりの国費と地方資金の組み合わせ
      • USBEが連邦政府に説明する必要がある、またはプロボ市学区が直接またはUSBEを通じて連邦政府に説明する必要がある、連邦政府から提供された資金による支出は、LEAが規則IX.B.6.b.(1)およびIX.B.6.b.(2)の基準を満たしているかどうかを判断する際に考慮することはできません。
    3. その後の数年間。
      • 2013年7月1日または2014年7月1日に始まる会計年度において、プロボ市学区がその時点で有効な34 CFR § 300.203の要件を満たせなかった場合、プロボ市学区に求められるその年度以降の支出水準は、プロボ市学区の減額された支出水準ではなく、その失敗がなければ求められたであろう額となる。
      • 2015年7月1日以降に開始する会計年度において、プロボ市学区が規則IX.B.6.b.(2)(a)またはIX.B.6.b.(2)(c)の要件を満たさず、プロボ市学区が規則IX.B.6.aまたはIX.B.6.b.の要件を満たすために、地元資金のみ、または一人当たりの地元資金のみに頼っている場合.b.である場合、プロボ市学区に義務づけられる不履行年度の翌年度の支出額は、プロボ市学区の減額された支出額ではなく、不履行がなければ規則IX.B.6.b.(2)(a)またはIX.B.6.b.(2)(c)に基づいて義務づけられたであろう額である。 
      • 2015年7月1日以降に始まる会計年度において、プロボ市学区が規則IX.B.6.b.(2)(b)またはIX.B.6.b.(2)(d)の要件を満たさず、プロボ市学区が規則IX.B.6..aまたはIX.B.6.b.の要件を満たすために、州および地方資金の組み合わせ、または一人当たりの州および地方資金の組み合わせに頼っている場合、プロボ市学区に義務付けられている不履行年度の翌年度の支出額は、プロボ市学区の減額された支出額ではなく、その不履行がなければ規則IX.B.6.b.(2)(b)またはIX.B.6.b.(2)(d)に基づいて義務付けられていたはずの額である。
    4. 努力を維持できなかった場合の結果。
      • プロボ市学区が規則IX.B.6.bに従って障害学生教育のための支出水準を維持できなかった場合、USBEはGEPA第452条(20 USC第1234a条)に基づき、連邦政府以外の資金を使用して同局に返還する責任があります。.b.に従わなかった場合、USBEは、GEPA第452条(20 USC第1234a条)に基づき、連邦政府以外の資金を使用して、プロボ市学区がその会計年度に規則IX.B.6.b.に従った支出水準を維持できなかった額、またはプロボ市学区のその会計年度のパートB補助金の額のいずれか低い方に相当する額を、同局に返還する回収訴訟を起こす責任があります。
      • プロボ市学区が努力義務(MoE)を果たさなかったため、USBE が資金を同局に返還しなければならなくなった場合、USBE は、プロボ市学区の MSP 基本プログラムへの支給額を 12 分の 1 ずつ減額するものとします。 
  7. 努力の維持(34 CFR § 300.204)の例外。
    • プロボ市学区は、IDEA のパート B に基づくプロボ市学区の支出を、以下のいずれかに起因する場合、前年度の支出水準より削減することができる:
      • 特別教育または関連サービスの職員の、退職などによる自発的離職、または正当な理由による離職。
      • 障害を持つ学生の入学が減少したこと。
      • プロボ市学区が、USBE 職員の判断により、例外的に費用のかかる特別教育プログラムを、障害のある特定の生徒に提供する義務を、本編と整合性を保ちながら終了すること:
        • プロボ市学区の管轄を離れた;
        • プロボ市学区が生徒に FAPE を提供する義務が終了する年齢に達した。
        • もはや特別支援教育のプログラムは必要ない。
      • 備品の購入や学校施設の建設など、長期的な購入のための高額な支出の打ち切り。
      • USBEのスタッフが運営する高コスト基金(すなわち集中サービス基金)による費用の想定。
  8. 特定の会計年度における地方財政努力の調整(34 CFR § 300.205)
    • IDEAのパートBに基づきプロボ市学区が受領した配分額が、前年度にプロボ市学区が受領した配分額を上回る会計年度については、プロボ市学区は、努力義務により必要とされる支出レベルを、その超過額の50パーセントを超えない範囲で削減することができる。
    • ESEA/ESSAに基づく活動を実施するための金額。
      • パート B 資金の増加により、プロボ市学区が支出を削減する権限を行使する場合、プロボ市学区は、ESEA/ESSA に基づく資金をその活動に使用しているか否かにかかわらず、ESEA/ESSA に基づく資金で支援できる活動を実施するために、支出削減額と同額の地方資金を使用しなければならない。
    • USBE 職員が以下のように判断した場合、USBE 職員は、プロボ市学区が会計年度の支出を削減することを禁じなければなりません:
      • プロボ市学区は、IDEA のパート B の要件を満たす FAPE プログラムを確立し、維持することができない。
      • USBEの職員は、IDEA第616条および規則サブパートF(監視、技術支援、施行)に基づき、プロボ市学区に対して措置を講じました。
    • プロボ市学区が強制的または任意的な早期介入調整サービスのために支出した資金の額は、プロボ市学区が本項の要件に基づき削減できる支出の上限額に算入されるものとする。
  9. USBE職員が、プロボ市学区が規則の要件を満たしていないと判断した場合、USBE職員は、プロボ市学区がIDEAパートBの下で受領した資金を本項の地方資金として扱うことを、年度を問わず禁止することができます。 
  10. ESEA/ESSA のタイトル I に基づく学校全体のプログラム(34 CFR § 300.206.)
    • プロボ市学区は、ESEA/ESSA第1114条に基づく全校プログラムを実施するために、どの会計年度においてもIDEAのB部に基づいて受領した資金を使用することができますが、全校プログラムに使用する金額は、その会計年度においてIDEAのB部に基づいてプロボ市学区が受領した金額を超えることはできません:
      • LEAの管轄区域内の障害のある生徒数で割る。
      • 全校プログラムに参加している障害のある生徒の数を掛ける。
    • このセクションに記載されている資金は、超過費用および補填に必要な計算上、連邦パートB資金とみなされなければならない。
    • この資金は、IDEAの34 CFR § 300.202(a)(1)の要件に関係なく使用することができる。
    • プロボ市学区がESEA/ESSA第1114条に基づく全校プログラムのためにパートBの資金を使用する場合、全校プログラム校の障害のある生徒を確保することを含め、IDEAのパートBの他のすべての要件を満たさなければなりません:
      • 適切に作成されたIEPに従ってサービスを受ける。
      • IDEAパートBのもとで、障害のある生徒に保証されたすべての権利とサービスが与えられる。

IX.C. チャータースクールおよびその生徒(34 CFR §300.209;規則IX.C.)

  1. 本規則は、学区とチャータースクールが、生徒の特定のニーズや居場所に対応するために、覚書を交わすことを禁止するものではない。

調整された早期介入サービス(Ceis)(連邦規則集第 34 編第 300.226 条、規則ix.d.)

  1. プロボ市学区は、IDEA の B 部に基づきプロボ市学区が受領する金額の 15 パーセントから、努力の維 持に従って LEA が減額した金額がある場合はその金額を差し引いた金額を、その他の金額(教育資 金以外の金額が含まれる場合もある)と組み合わせて、協調早期介入サービス(CEIS)の開発および実施に使 用することはできない、これは、現在、特別支援教育または関連サービスが必要であるとは認識されていないが、一般教 育環境で成功するために、追加の学業支援および行動支援を必要とする、幼稚園から 12 年生(特に幼稚園から 3 年生に重点を置く)の生徒を対象とする。 
  2. CEISを実施するにあたり、プロボ市学区は以下を含む活動を行うことができる:
    • 科学的根拠に基づく識字指導を含む、科学的根拠に基づく学業・行動介入、および適切な場 合には適応・指導用ソフトウェアの使用に関する指導を行うことができるようにするための、教員お よびその他の学校職員に対する専門学習(LEA 以外の団体が提供する場合もある)。
  3. CEISは、IDEAのパートBに基づくFAPEを受ける権利を制限または創出するため、あるいは障害の疑いのある生徒の適切な評価を遅らせるために使用してはならない。
  4. 本項に基づき、協調的早期介入サービス(義務的または自発的)を開発・維持するプロボ市学区は、毎年、USBE職員に以下の内容を報告しなければならない:
    • 本節の下で早期介入サービスを受けた生徒の数。
    • 過去 2 年間に、早期介入サービスを受け、その後 IDEA のパート B に基づく特別教育および関連サー ビスを受けた生徒の数。
  5. ESEA/ESSA に基づいて提供される資金を補完するためであり、本節に基づき援助される活動やサ ービスに取って代わるものではない場合、ESEA/ESSA に基づいて提供され、ESEA/ESSA に基づいて実施される活動 と連携した早期介入サービスを実施するために、本節を実施するために提供される資金を使用す ることができる。

IX.E. 人材育成(連邦規則集第 34 編第 300.207 条;規則 IX.E.)

  1. プロボ市学区は、ESEA/ESSA の第 2122 条、および 34 CFR § 300.156、R277-304、R277-306、R277-320、および R277-324 と同様に、職員の資格に関する要件に従い、IDEA のパート B を実施するために必要なすべての職員が適切かつ十分に準備されていることを保証しなければならない。 
  2. パラ教育者は、IDEA のパート B を実施するために使用される場合、適切な訓練を受け、監督され、USBE のパラ教育者基準に従って利用されなければならない。 
    • プロボ市学区は、要請に応じて USBE 職員に研修と監督に関する文書を提供するものとします。

IX.F. 障害状態の資金提供による普及率(UC53F-2-307;規則IX.F.)

  1. 成長係数を計算し、適用する場合、ある年度の学区の特別支援教育平均会員数(ADM)は、同じ年度の学区の全生徒ADMに占める以下の割合に制限される:
    • 一級、二級、三級郡の学区の場合は、14%。
    • 4級、5級、6級の郡の学区については、20%.

IX.G. FAP のリーア規定(34 CFR § 300.101;規則 IX.G.)

  1. プロボ市学区は、プロボ市学区がそれ以前の連続した10日間に個人的に生徒と関わっていない場合でも、障害のある生徒にFAPEを提供する義務があるため、生徒会計(R277-419)において、その生徒を資格のある生徒として数えることはできない。
  2. プロボ市学区は、障害のあるすべての適格な生徒がFAPEを受けられるように、各特別教育者(心理学者、ソーシャルワーカー、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士、適応体育専門家、およびその他の関連サーバーを含む)のケースロードを監督する。

IX.H. 補聴器および外科的に植え込まれた医療機器の外部コンポーネントの日常点検(34 CFR § 300.113; 規則IX.H.)

  1. 補聴器プロボ市学区は、難聴を含む聴覚障害を持つ生徒が学校で着用する補聴器が適切に機能することを保証しなければなりません。
  2. 外科的に植え込まれた医療機器の外装部品。
    1. 規則IX.H.2.bに従い、各公的機関は、外科的に植え込まれた医療機器の外部構成部品が適切に機能していることを確認しなければならない。
    2. 特別支援教育および関連サービスを受けている、外科手術が施された医療機器を持つ生徒に対して、プロボ市学区は、外科手術が施された医療機器(または外科手術が施された医療機器の外部部品)の術後の保守、プログラミング、または交換の責任を負いません。

教育者免許の要件(R277-301、R277-304、R277-306、R277-320;規則 IX.I.)

  1. 障害のある生徒にサービスを提供する専門家は、サービスを提供する分野のユタ州専門教育者ライセンスまたはエンドースメントを持っていなければなりません。これには、特別支援教育の教師、言語聴覚士、学校心理士、スクールソーシャルワーカー、その他の専門家が含まれる。理学療法士と作業療法士は、適切なユタ州免許を保持していなければならない。プロボ市学区の教育長またはチャータースクールの管理者は、スタッフを配置する際に、免許と推薦が適切かどうかを評価する責任を負うものとする。プロボ市学区は、USBE 教職、リーダーシップ、およびパラ教育者基準を参照しています。
  2. 「免許集中分野」または「免許分野」とは、免許証に記載された、個人が資格を有する特定の教育現場または 役割を意味し、以下を含む:
    • 幼児期;
    • 小学生だ; 
    • セカンダリー;
    • 学校リーダーシップ 
    • キャリアと技術教育、または「CTE」;
    • スクールカウンセラー
    • 学校心理学者;
    • 特別支援教育;
    • 就学前教育;
    • ろう教育;
    • 言語聴覚士; 
    • 言語聴覚士;
    • スクールソーシャルワーカー
    • 聴力学者。(R277-301-2.7(a))。
  3. 障害のある生徒の心理評価サービスを提供する個人は、ユタ州の学校心理士の教育免許または州の免許を保持し、評価機関の実施基準を満たさなければならない。
  4. 特殊教育者と一般教育者が適応体育を教えるには、適応体育の推薦が必要である。

IX.J. 利用しやすい形式の教材の購入(34 CFR §300.210; 規則 IX.J.)

  1. 印刷教材を購入する際、NIMAC と調整することを選択した LEA は、規則第 8.W 項に基づき、USBE と同じ方法で、同じ条件に従って教材を取得しなければならない。
  2. プロボ市学区がNIMACと連携しないことを選択した場合、プロボ市学区はUSBEに対し、プロボ市学区が視覚障害者またはその他の活字障害者に教材を適時に提供することを保証しなければなりません。
  3. 本項のいかなる規定も、プロボ市学区が、アクセシブルな形式の教材を必要とするが視覚障害者またはその他の活字障害者の定義に含まれない、あるいはNIMASファイルから作成できない教材を必要とする障害のある生徒が、それらの教材を適時に受け取れるようにする責任を免除するものではない。
  4. すなわち、USBE および LEA は、教材を必要とする障害のある生徒に、他の生徒が教材を受け取るのと同じ時期に、アクセシブルな形式で教材を提供するための合理的な措置を講じなければならない。

IX.K. 学校区がUSDBクラスのスペースを提供する件(UC53E-8-410;Rules IX.K.)

  1. プロボ市学区の境界内に居住し、USDBがサービスを提供する生徒がいる場合、USDBが提供するプログラムに必要なスペースをUSDBに提供するよう誠実に努力するものとする。

X.特別教育資金

  1. USBEは、連邦法および州法の下で、教育結果と機能的成果を向上させ、公的機関がプログラムの要件を満たすようにする一般的な監督システムを通じて、LEAによるIDEAの実施を監視する責任がある。特別教育プログラムは、連邦資金と州資金の両方から資金を調達しており、これらの資金源の類似点と相違点を理解することが極めて重要である。
  2. 連邦特別教育資金とは、IDEA パート B に基づき、特別教育を目的として州に支払われる資金をいう。
  3. 州の特別教育資金とは、特別教育を目的として公教育に充当される州資金を指す。
  4. 連邦特別教育資金は、州の特別教育資金とは計算、配分、分類が異なる。これらの規則は、各資金源に適用される規制、制限、許容される費用と活動の概要を示している。いくつかの要件は、両方の資金源に同じであり、いくつかの規定は、どちらか一方にのみ適用される。

X.A. 州の特別教育資金全般(USA 53F-2-307; 規則 X.A.1-2.)

  1. 州の特別教育資金は、規則に概説されている通り、直接経費と既存施設の建設または改造にのみ使 用することができる。
    • 直接費とは、特定の特別教育活動またはプログラムと容易、明白、かつ簡便に識別できる費用の要素をいい、複数の異なる活動またはプログラムのために発生し、その要素が特定の特別教育活動と容易に識別できない費用とは区別される。 
    • 以下の場合、施設の建設または既存施設の改造を行う:
      • 必要経費と妥当な経費である;
      • この費用は、施設をコンプライアンスに適合させるという一般的な目的のためのものではない:
        • 1973年リハビリテーション法第504条。
        • 1990年米国障害者法(42 U.S.C. 12101 et seq;
      • 建設または改築が、障害を持つ1人または複数の生徒のニーズを満たすものであること。
      • プロボ市学区は、州理事会による審査のために申請書を提出する;
      • 州理事会は、以下の要件を含む規則に従って支出を承認する:
        • プロボ市学区では、著しい不均衡は確認されていない;
        • プロボ市学区には、未修正のコンプライアンス違反の指摘事項はない;
        • プロボ市学区では、過去1年間、FAPEに関連する紛争解決に関する所見はない;
        • プロボ市学区は、USBEのプログラム「結果主導型説明責任/年次実績報告書(RDA/APR)」に基づき、「要件を満たしている」と判定された。
        • プロボ市学区がFAPEを適切に提供していないことを示す他の証拠、例えば学校認定や財政監査などからの証拠はない。
  2. 州の特別教育資金はMSPに充当され、障害のある生徒の教育のために使わなければならない制限付き(カテゴリー別)資金となる。

X.B. 障害のある生徒のためのプログラムに対する州の特別教育資金の配分(USA 53F-2-307; R277-479; 規則 X.B.3.)

  1. プロボ市学区は、通知から1年以内の不適合の是正、毎年の是正措置計画(CAP)およびPIP報告、机上監査の提出など、UPIPSのモニタリング要件を遵守していなければ、州の特別教育資金を受ける資格がない。

X.C.特別教育追加許容使用(fund1205)(USA 53F-2-307(1); 規則X.C.)

  1. プロボ市学区は、規則X.B.に従い、障害のある生徒に特別教育を提供するための直接経費を賄うために資金を使用しなければならない。

X.D.特別教育自己充足許容用途(資金1210)(USA 53F-2-307, - 308(3); 規則X.E.)

  1. 自己完結型とは、R277-419-2(35)に従い、通常の学校生活において180分以上の特別支援教育またはYICのサービスを受ける、IEPまたはYIC(Youth in custody/care)のある公立学校の生徒を意味する。
  2. プロボ市学区は、特別教育自己充足資金を、特別学級または自己充足環境にいる障害のある生徒の特別教育に必要な直接費用にのみ使用しなければなりません。

X.E. 州特別教育影響援助許容使用額(1225 基金)(UC53F-2-307(1); 規則 X.I.)

  1. 以下のように、特別教育プログラムの運営費用に起因する直接経費に使用されなければならない:
    1. 州の保護下にある生徒のための費用(刑務所、拘置施設、州立病院)
    2. 障害の発生率が低い学生へのサービスに起因する追加費用
  2. 資金は、規則X.B.に従い、障害のある生徒に特別教育を提供するための直接経費に充てられなけれ ばならない。

X.F.州特別教育学年延長(ESY)許容使用額(資金1220)(USA 53F-2-308(2); 規則X.K.)

  1. R277-751に従い、FAPEを受けるためにESYが必要であると生徒のIEPチームにより判断された障害のある生徒に提供されるESYの費用に起因する直接費用に使用されなければならない。
  2. 資金は、規則X.B.に準拠し、R277-751に従い、障害のある生徒に特別教育を提供するための直接費 用に充てられなければならない。

X.G.特別教育者(EYSE)のための学年延長州奨学金(資金1278)(USA 53F-2-310; 規則X.M.)

  1. R277- 525- 2 に基づく適格なサービスを提供する特別支援教育教員、または言語聴覚士の給与および許容される手当のために使用されなければならない。
  2. 俸給を受け取る特別教育者は、以下のことを行わなければならない:(c)生徒の評価の実施、IEP 会議の実施、IEP の作成、保護者または成人である生徒との協議、 記録の作成と管理など、IEP プロセスに関連する職務を遂行するために、追加勤務日数を使用する。

X.H.州特別教育集中サービス許容使用額(fund1230)(UC53F2-309(1); 規則X.O.)

  1. 障害のある生徒のための IEP 実施費用に起因する直接経費に使用されなければならない。
  2. 障害を持つ学生へのサービス費用は、USBE 財務部が算出した生徒一人当たりの年間平均支出(APPE)の 3 倍を超えていなければならない。 
  3. 費用は、R277-752に概説されている資格要件を満たしていなければならない。

X.I.州特別教育資金許容使用(UC53F-2-307;規則X.P.)

  1. 州の特別教育資金は、規則X.A.およびX.B.に概説されているように、直接経費および既存施設の建設または改造にのみ支出することができる。直接経費とは、特定の特別教育活動またはプログラムと容易、明白、かつ簡便に識別できる経費の要素を指し、複数の異なる活動またはプログラムのために発生し、その要素が特定の特別教育活動と容易に識別できない経費とは区別される(規則X.A.1.)
  2. 障害のある生徒の IEP に従い、通常のクラスまたはその他の教育関連環境で提供される、特別に設 計された指導、関連サービス、補助的な援助やサービスを提供するための費用は認められる。
  3. 包括的な特別支援教育就学前サービスを提供する費用は、許容される超過費用である。
  4. ピアモデルを必要とする IEP サービスにピアモデルを含める費用は認められる。
  5. 一般教育免許を持つ教師と特別教育免許を持つ教師の両方が、特別にデザインされた指導を計画し、提供する共同指導の費用は認められる。 
  6. プロボ市学区は、規則X.P.6に記載されている州の特別教育資金の許容使用に従っている。

X.J.連邦(案)特別教育資金のための許容コスト(規則X.R.1.、4-8.)

  1. 特別教育を目的として IDEA パート B に基づき州に支払われる資金(「連邦特別教育資金」)は、 34 CFR §300.705 に従って計算、配分、分類される。
  2. プロボ市学区は、連邦特別教育資金を、障害のある生徒のIEPに従って、通常のクラスまたはその他の教育関連環境で提供される、特別に設計された指導、関連サービス、補助的な補助およびサービスを提供する費用に使用します。
  3. プロボ市学区は、包括的な特別支援教育就学前サービスを提供する費用に連邦特別支援教育資金を使用しますが、これはIDEA(34 CFR § 300.16)の下で許容される超過費用です。
  4. プロボ市学区は、ピアモデルを必要とするIEPサービスにピアモデルを含める費用に連邦特別教育資金を使用する。
  5. プロボ市学区は、一般教育免許を持つ教師と特別教育免許を持つ教師の両方が特別にデザインされた指導を計画し提供する共同指導を行う費用に連邦特別教育資金を使用する。
  6. プロボ市学区は、規則X.R.8に記載されている連邦特別教育資金の許容される使用方法に従います。

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