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最終更新日12月 5, 2023

ポリシー 3418 P1 学校関係者による保護者への医療推薦

学校関係者による医療推薦

学校の職員は、生徒の保護者に対して、生徒に関する情報や観察結果を提供することがあります: 

  1. 進行している;
  2. 健康とウェルネス
  3. 社会的交流 
  4. 振る舞い

生徒の保護者から、医師免許を持つ医師に情報を提供するよう要請があった場合、学校職員は行動健康評価書に記入することができる。

さらに、学校職員は、生徒に関する情報や観察を学校職員間で伝達することができる。また、学校職員は、スクールカウンセラー/ソーシャルワーカー、または学校内で働く他の精神保健の専門家への紹介や連絡を含め、他の適切な学校職員や代理人に生徒を紹介することができる。

学校職員が、生徒に危険性があると判断した場合

  • 自殺未遂、 
  • 身体的自傷行為 
  • 他人を傷つける、

その場合、職員は、適切な予防サービスに生徒を紹介し、生徒の保護者に知らせるために、自殺念慮、自傷行為、他害念慮について生徒に質問することができる。ただし、その質問は、予防サービスへ紹介するために必要なもの、または危険であると認識されていることを保護者に知らせるために必要なものに限られるものとする。

生徒の健康に深刻な脅威を与える状況が存在すると学校職員が判断した場合、その職員は遅滞なく生徒の保護者に通知しなければならない。学校職員は、生徒が学校にいる間に緊急事態が発生した場合、入学時に提供された生徒緊急情報に従い、適切な医療専門家に相談または利用することができる。

学校は、以下のような生徒の保護者に通知する:

  1. 自殺すると脅迫する。
  2. いじめ、ヘイズ、ネットいじめ、ハラスメント、報復に関与した場合(被害者であるか加害者であるかを問わない)。

学校は、親または保護者が上記の脅迫または事件について通知されたことを確認する記録を作成し、保持するものとする。この記録は、政府記録アクセス管理法(GRAMA)の個人記録である。

親または保護者への通知プロセスは、以下のとおりとする:

  1. 学校長または指名された者は、学校が上記のような脅威や事件の通知を受けた場合、保護者と直接連絡を取るよう努めるものとする。直接の連絡が不可能な場合は、保護者に電話で連絡することができる。
  2. 保護者との連絡は、"生徒のいじめ事件または自殺予告の保護者通知記録 "に記録されなければならない。

生徒のいじめ事件または自殺の脅迫に関する保護者通知記録」のコピーは、要求があれば、その記録に関連する生徒の保護者に提供されるものとする。生徒が卒業した後、地区は、生徒の要求に応じて、保護者への通知記録を抹消するものとする。 通知記録

学校は生徒に特定の薬や治療法の服用を義務づけることはできない。

学校の職員は、登校の条件として、市販薬であれ処方薬であれ、特定の薬の服用や服用の継続を生徒に求めてはならない。これには、保健省が登校の前提条件として義務付けている予防接種は含まれない。

学校職員は以下のことをしてはならない: 

  1. 生徒が向精神薬を服用すること、または服用を継続することを保護者に勧める;
  2. 生徒が学校に通う条件として、向精神薬を服用すること、または服用を継続することを要求する;
  3. 保護者は、生徒に対し、精神医学的または心理学的な治療を求めたり、利用したりすることを勧める;
  4. ただし、障害者教育法およびその後の改正法の要件を満たすために必要な場合を除く。
  5. 親または保護者が拒否したという理由のみで、または主に、学生家庭サービス課を含む当局に、児童虐待または育児放棄の報告を行う:
    • 向精神薬の投与を含む、生徒に対する精神医学的、心理学的、または行動学的治療。 
    • 生徒の精神鑑定または行動鑑定。

ただし、学校職員は、その措置を講じないことが生徒の安全または他者の安全に対する重大かつ差し迫った危険をもたらす場合、上記のガイダンスで禁止されている通報を行うことができる。

学校精神保健の専門家やカウンセラーは、治療や評価を勧めることができる。

スクールカウンセラー、または精神保健専門家業務法に従って行動するその他の精神保健専門家、あるいは州教育委員会を通じて免許を取得した者は、学校制度内で働くことができる:

  1. 生徒の精神鑑定または行動衛生鑑定を推奨するが、義務づけるものではない; 
  2. 生徒の精神医学的、心理学的、行動学的治療を推奨するが、義務付けることはない; 
  3. 保護者からの具体的な要請があれば、免許を持つ医師、心理学者、その他の健康専門家を含む3人以上の医療専門家またはプロバイダーのリストを保護者に提供すること。
  4. ただし、行動衛生評価または精神衛生評価、検査、評価、査定を実施する前に、生徒の保護者の書面による事前の同意と、最低2週間の通知期間が必要である。保護者は、最低2週間の通知期間を免除することができます。ただし、自殺、身体的自傷行為、他者への危害の危険性があると思われる生徒に、適切な予防サービスを紹介し、その危険性を保護者に通知するために必要な範囲で質問を行う場合は、この書面による同意と通知は必要ありません。

トレーニングと規律

地区は、本方針および手続きの適切な適用について、適切な職員に研修を提供するものとする。本方針の意図的な違反は、従業員の懲戒を通じて対処されるものとする。

承認日

2015年9月21日

方針

ポリシーNo.3418 学校関係者による保護者への医学的勧告

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