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最終更新日9月 27, 2023

3155 P1 未成年者の就学解除

出席義務の例外は、以下の管理規定に従って管理される:

  1. 歳を超え、中学2年生を修了した生徒には、就学の一部を免除することができる。この規定により除外された未成年者は、パートタイムの学校教育または家庭教育に出席することが求められる。
  2. 学齢期の未成年者は、年単位で、以下の場合、完全な登校免除を受けることができる:
    • 学齢期の未成年者は、すでに高校卒業に必要な課程を修了している;
    • 副専攻は、ユタ州教育局が要求する科目を自宅で教える;
    • 未成年者が身体的または精神的な状態にあり、就学が不適切かつ現実的でない場合。生徒の状態は、免許を持つ医師によって証明されなければならない;
    • 未成年者の雇用が、未成年者の教育に適切な影響を与え、適切な機会を提供する。
    • 16歳以上の未成年者が、学校の規則や規律に従えない、あるいは否定的な態度を取り続けることにより、学校への出席から利益を得ることができないと管理側が判断した場合。退学の可能性に関する話し合いや決定には、生徒とその保護者が関与します。

就学年齢の未成年者が理事会により出席規定の適用を免除された場合、証明書に記載された期 間、就学年齢の未成年者が出席規定の適用を免除された旨の証明書が、学生支援担当副学 長により発行されるものとする。

採用

2017年3月14日

ポリシーとフォーム

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