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最終更新日9月 26, 2023

方針番号1430 理事会会合における一般からの意見

教育委員会は、地域社会を代表する機関として、すべての市民が地区の学校やプログラムについて関心や懸念を表明できる場を提供したいと考えています。従って、すべての教育委員会会議への一般市民の出席を歓迎する。

理事会の会合は、学校の業務を遂行することを目的として行われるものであるため、公開の会合ではないが、公開で行われる会合である。すべての会合は、法律で定められた事項を審議する場合を除き、公開されるものとする。ただし、理事会の決定はすべて公開の会合で行われる。

このポリシーの意図は次のとおりである:

  1. すべての人に公平かつ十分な意見を聞く機会を与えること。
  2. 要請の主題に関して理事会により既に方針が定められている場合、教育長が直接行動を 取ることを認めること。
  3. 方針が存在しない場合、方針の変更が提案されている場合、または方針の例外が特に 要請されている場合に、理事会が必要な情報を入手し、十分に検討するための十分な時 間を提供すること。
  4. このように割かれた時間が、理事会の通常の議題の遂行を妨げないことを確認すること。

理事会で演説する時間は、地区の方針に関する提案を含め、地区のサービス向上のため の理事会への提案に充てられる。当地区は、特に以下に関連する懸念を処理するために、別個の方針の下、従うべき手続を策定した:

  1. 障害者の権利
  2. 教材に関する懸念
  3. 性差別が疑われるケースと
  4. セクハラの苦情 

これら4つの分野のいずれかに懸念がある人は、適切な手続きを特定するために、教育長のオフィスに支援を求めることが奨励される。

理事会は、礼節を重んじ、敬意を払うよう努め、一般からの意見を受ける際にも同様の期待を抱く。理事会は、すべての会合が秩序正しく、ビジネスライクに行われ、学区全体の生徒の学力向上に焦点が当てられるよう努める。公共の場での暴言や扇動的、中傷的な発言は、私たちが奉仕する生徒にとって適切な行動の模範とはなりません。理事会で演説する時間は、入札、契約、雇用、人事に関する苦情、地区職員の批判や中傷、あるいは他の訴えの手段が存在する苦情を訴えるために使用してはならない。理事会で演説する時間は、正式な連絡手段や確立された苦情処理手続きまたは交渉手続きを回避するために、職員またはその代理人が使用してはならない。

観客の参加については、以下のガイドラインに従うものとする:

  1. 理事会での演説の申し込みは、理事会の席上で、一般からの意見提出フォームを使って先着順で行う。 
  2. 聴聞を希望する個人は、氏名、住所、審議事項を書面にて理事会幹事に提出するよう求められるものとする。
  3. 傍聴を希望する者は、まず会長に認められるものとする。
  4. 理事会で発言しようとする者は、まず自分の氏名と住所を述べなければならない。

パブリックコメントは、理事会の月例ビジネスミーティングで歓迎される。パブリックコメントの時間は、各議題につき15分以内とし、個々の発言は3分以内とする。理事会は、発言を途中で打ち切ることを望んでいるわけではありませんが、同時に、個々の発言に割り当てられる時間については、公平かつ公正でありたいと考えています。従って、3分経過した時点で、その発言は速やかに終了させるべきである。複数の利用者が理事会に対し、関連する問題について発言することを希望する場合、スポークスパーソンを任命し、複数の発言ではなく、1つの発言を5分以内に行うようにすべきである。理事会は、特定の問題に関する発言の繰り返しを制限することを選ぶことができる。

理事会は、特定の問題について一般市民の意見を聞くために、他の会合を予定することができる。

理事会は、ビジネスミーティング中のパブリックコメントに対して公式な行動を取ることはないが、必要に応じて、後日、教育長と理事会がフォローアップを行う。

法的参考文献とあらすじ

ユタ州法 タイトル52 第4章

公開集会法

教育委員会承認:

2012年11月13日

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