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最終更新日12月 1, 2023

方針 7110 P1 市民諮問委員会およびタスクフォース

市民諮問委員会やタスクフォースを設置する際には、以下のガイドラインが適用される。

  1. 具体的な任務と目的は、以下を含む文書で委員会に提供される:
    • 委員会の目的:具体的な研究分野、区切り、成果。
    • 委員会の存続期間は、委員会の設置時に示される。(必要であれば、理事会は、当初の完了期日を超えて委員会の作業を継続する権限を与えることができる)。
    • メンバーシップ
    • 委員会活動の指針としての規範の策定。
    • プロセスを開始する地区指導者を指名し、その後、委員会全体の同意を得て、委員会が完全に運営された時点で指導責任を移譲される委員会委員に移行する。そうでない場合は、教育長/理事会が委員長を任命する。
  2. 教育長/理事会は、個人の関心の度合いと、委員会の任務達成に向けてその個人が提供しうる貢献の可能性についての理事会の判断に基づいて、委員を任命することができる。委員は招待制とする。
  3. 委員会はあくまでも諮問委員会である。理事会はいかなる決定責任も放棄しない。
  4. 委員を務めることに同意した場合、個人はプロボ市学区の方針と手続きに従うことに同意します。また、市民諮問委員会またはタスクフォースに関する理事会の指針、およびその委員会のために作成された規範、指針、手順に従うことにも同意します。
  5. その他の委員会会合のガイドライン
    • 委員会は、会合の頻度、会合の時間、会合の場所、会合案内の配布方法を決定する。
    • 委員会は、有益と思われる場合には、これらの会合に一般市民を招待することができる。
    • 委員会は、任務の完了に最適な会議手順を策定する。
  6. 地区職員は、委員会に情報、データ、相談を提供することができる。また、外部資料/機関からのプレゼンテーションの招待を要請することもできる。
  7. 理事会の要請を受けて委員会が公聴会を実施し、またはパブリック・コメントを 取る場合、このような会合は一般に公開されるものとする。
  8. 委員会の経費は、教育長および/または事業管理者の事前の承認を得た場合のみ認められる。
  9. 定期的な進捗報告が、妥当な間隔で理事会に提出される。この報告は、理事会の公開会合で発表され、公文書となる。
  10.  理事会には、多数派推薦と少数派推薦の両方を提出することができる。

採用

2015年1月13日

方針

方針番号7110 市民諮問委員会とタスクフォース

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