ナビゲーションをスキップする

最終更新日1月 5, 2024

ポリシーNo.4030 学校における介助用動物

プロボ市教育委員会は、連邦法および州法で義務付けられている通り、障害のある生徒および/または成人に「介助動物」の同伴を許可する責任があることを認めます。この方針は、学校内、スクールバスを含む学校敷地内、および学校行事での介助動物の同伴について規定するものです。

介助動物」とは、身体障害者の感覚的、精神的、または身体的障害を補助する目的で訓練され、認定された動物を意味する。本方針では、「介助動物には、障害のある人のために仕事をしたり、作業を行ったりするように個別に訓練された犬も含まれる」とする。介助犬は、首輪に最新の狂犬病鑑札をつけていなければならない。

介助動物は、障害のある人が自分ではできない機能や作業の一部を行います。介助動物はペットではありません。障害者を支援する介助動物には、いくつかの種類があります。例えば、以下のような動物がありますが、これらに限定されません:

  • 盲導犬」または「盲導犬」として、目の不自由な人や重度の視力障害を持つ人をサポートする。
  • 聴覚障害者に音を知らせる;
  • 移動に不自由がある人のために、車椅子を引いたり、荷物を運んだり受け取ったりする;
  • 移動に障害のある人のバランスを補助する。

介助動物を学校に持ち込む必要があると考える生徒の保護者は、校長に要望書を提出しなければならない。校長は、生徒のためのセクション504コーディネーターまたは特別教育部長と相談の上、介助動物の学校への持ち込みを許可するかどうかを決定します。

介助動物を学校に持ち込む必要がある従業員は、人事部エグゼクティブ・ディレクターに書面による要請書を提出しなければなりません。人事部エグゼクティブ・ディレクターは、介助動物の学校への持ち込みを許可するかどうかを決定します。

理事会は、本方針を実施するための手続きを作成し、学校敷地内および学校行事における介助動物に関する規定を設けるよう、教育長に指示する。

教育委員会承認

2014年9月9日

手続き

4030 P1 学校における介助動物

ja日本語