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最終更新日12月 5, 2023

ポリシー第4025号:教育用リソース:著作権で保護された教材

尊重されるべき著作権

当地区の職員は、米国著作権法の規定を遵守するものとする。同法に基づき、下記および関連手続きに記載されている特定の例外を除き、著作権の所有者は、著作物を複製、頒布、上演、展示する排他的権利を有し、または他者によるかかる複製、頒布、上演、展示を許可する権利を有する。法律および手続きにより使用が許可されている場合を除き、地区の職員は、著作権者から適切な許可を得ることなく、著作物を複製または使用することはできません。

フェアユースの例外

米国におけるフェアユースは、著作者の許可なく著作物を限定的に使用することを認めています。教育、学術、研究の目的で著作物を公正に利用することは、著作権の侵害ではありません。フェアユースの例外が適用されるかどうかを判断する際には、以下の要素が考慮されます:

  1. 商業目的か非営利の教育目的かを含む、使用の目的と性格。
  2. 著作物の性質。
  3. 著作物全体に対する使用部分の量と重要性。
  4. 著作物の潜在的市場や価値に及ぼす使用の影響。

当地区の職員は、これらのフェアユース要因の適用のみに基づいて著作物を利用する前に注意を払い、そのような利用を行う前に当地区の管理部門および/または当地区の法律顧問に相談する必要があります。

理事会は、教育長と教育・学習担当常務理事に対し、校長と教育職員が地区全体で著作権法を順守するための手順と研修を開発するよう指示する。研修は、各学年の初めに、校長、学校司書、教師に提供される。

参考文献

  • 合衆国法典17:107 (2005)
    • 米国著作権法

教育委員会承認

  • 2015年2月10日

手続き

ja日本語