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最終更新日12月 5, 2023

方針 3416 P3 投薬の管理発作救助薬の緊急投与

ユタ州法53A-11-603.5に従い、訓練を受け、権限を与えられた職員が発作救助薬を投与することができる。生徒が発作治療薬の投与を受けるには、以下の条件を満たす必要があります:

  1. 処方する医療専門家は、生徒のために発作救助薬を処方しています;
  2. 生徒の親または法定後見人が、過去に合併症を起こさずに、医学的監視のない環境で生徒の発作治療薬を投与したことがある。
  3. 発作治療薬の投与により、全身遷延性発作または痙攣性発作を起こしたことがないこと。

生徒に発作治療薬を投与する前に、学校は、生徒の発作治療薬管理命令(SMMO)、個別教育計画(IEP)、またはセクション504計画に記録された以下の事項を受理および/または完了していなければならない:

  1. 生徒に処方された特定の発作治療薬の説明、指示された用量、投与方法;
  2. 学校に対し、発作救助薬の投与訓練を受けるボランティアになる意思のある学校職員を特定し、訓練するよう要請すること。
  3. 訓練を受けた従業員が発作治療薬を投与することを許可すること。
    • ボランティアをする訓練された学校職員とは、以下のような個人を指す:
      • 少なくとも1人の生徒が発作救援認可を受けている公立学校の職員; 
      • 18歳以上であること; 
      • 発作救助薬の投与に関する研修を受けるボランティア; 
      • 学校保健師、または認可を受けた医療従事者が、発作治療薬メーカーの説明書、生徒の医療従事者、ユタ州法に従って提供する研修プログラムを修了する; 
      • アセスメントで能力を証明する。
      • 訓練を受けた学校職員ボランティアであり続けようとする者は、毎年、再教育訓練を修了する。

訓練を受け、権限を与えられた職員は、以下の場合、上記の条件を満たす生徒に発作治療薬を投与することができる:

  1. 生徒が、SMMO、IEP、または504条に記載されている発作治療薬の投与を必要とする症状を示している。
  2. 認可を受けた医療専門家がすぐに投与できるわけではない。

発作救助薬を投与する従業員は、本方針に概説されている訓練に従い、責任者に9-1-1への通報を指示し、その他の適切な行動を取るものとする。

本項に基づき訓練を受けた従業員は、本方針に従い、処方された発作救援薬を所持または保管することができる。

訓練を受け、権限を与えられた従業員が、本方針に従い、誠意をもって発作救助薬を投与した場合、本方針に基づいて行われた行為または行われなかった行為について、民事上または刑事上の責任を問われることはありません。

参考文献

ユタ州法53G-9-505

訓練された学校職員ボランティア-発作救助薬の投与-責任の免除。

承認日

2017年11月20日

方針と手続き

3416 投薬管理

3416 手順1 薬の投与

3416 手順2 非処方薬の投与

3416 手順6 アヘン拮抗薬の緊急投与

3416 手続き 7 喘息治療薬の生徒の所持と自己管理  

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