最終更新日1月 5, 2024
ポリシー No.
教材・教具
教材および供給品 教材および供給品には、教室での活動において教育目的のために教師が使用する消耗品および非 消耗品の両方が含まれる。このような消耗品および教材には、例えば、紙、鉛筆、ワークブック、補助図書、電子資料、実験用品、塗料、木材、接着剤、サンドペーパー、釘、工具、機器、交換部品などが含まれる。
公的資金で購入された備品および資材は地区の財産である
学校、地区、または公的資金で購入されたすべての教材や備品は、地区の所有物であり、学校で使用するために地区に保管されなければならず、教員やその他の地区職員が個人的に使用するために持ち出したり、充当したりしてはならない(公的資金には、例えば、議会が教材や備品のために直接充当した資金や、学校で使用するために学校や地区に寄付された資金が含まれる)。(公的資金には、例えば、議会が直接教材や備品に充当した資金や、学校使用のために学校や地区に寄付された資金が含まれる)。
個人的な資金で購入した消耗品および材料は個人所有物である。
教員またはその他の職員が私費で購入した教材や備品は、購入した職員の個人財産であり、その職員が当地区での雇用を終了した場合、その職員が保持することができる。ただし、従業員が保持を希望するそのような個人所有物は、学校に持ち込む際にその旨を明記し、その備品や教材の購入に個人的な資金が使用されたことを証明する書類を保持する必要があります。学校敷地内に持ち込まれた教師の私物について、地区は一切の責任を負いません。
教育委員会承認
2014年11月18日