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最終更新日12月 14, 2020

関連特別教育サービスとしての送迎

IEPを持つ生徒に対する関連サービスとしての送迎には、以下のものが含まれる:

  1. 登下校や学校間の移動;
  2. 校舎内および校舎周辺の移動
  3. 障害のある生徒に特別な交通手段を提供するために必要な場合、特別な設備(特別または適合バス、リフト、スロープなど)。

関連サービスとしての送迎は、学区の境界ではなく、生徒固有のニーズに基づいて行われる。 障害のある生徒が、特別支援教育に付随する関連サービスの一環として、専門的な送迎プログラムを必要とするかどうかを決定する際、学区は、その子供の障害のために、IEPのない生徒と同じように通学することが問題であるかどうかを自問すべきである。ハミルトンへの書簡、25 IDELR 520 (OSEP 1996)。

  • この問いに「はい」と答えられる場合、地区は、生徒が教育プログラムから恩恵を受けるために、どのような具体的な交通手段の手配が必要かを検討しなければならない。
  • あるいは、障害のある生徒が、(IEPのない生徒と)同じ交通手段を複雑な手続きなしに利用できる場合、その生徒に対する関連サービスのパッケージは、交通手段で構成されることはない。その場合、学区は、一般的な生徒に提供されているのと同じ交通手段を提供することができる。

詳しくは、生徒の特別支援教育の先生にご相談ください。

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