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最終更新日1月 5, 2024

ポリシーNo.4335 カリキュラムにおけるアメリカの遺産

アメリカ史を含め、関連する題材を扱う授業では、その題材について徹底的に学ぶ:

  • 独立宣言
  • アメリカ合衆国憲法
  • 国是;
  • 忠誠を誓う;
  • 国歌斉唱;
  • メイフラワー・コンパクト
  • アメリカ合衆国建国者と大統領の著作、演説、文書、宣言;
  • 植民地時代以前、植民地時代、革命時代、連邦主義時代、連邦主義時代以降の有機的文書;
  • 連邦最高裁判所の判決
  • 米国議会記録(公表済みテキストを含む);
  • そして米国の条約。

アメリカの歴史と政府に関する指導には、政府形態(共和制、純粋民主制、君主制、寡頭制など)、政治哲学(社会主義、個人主義、自由市場資本主義など)、アメリカの政府形態(複合立憲共和制)の学習を含める。

アメリカン・ヘリテージ関連文書の掲載

学校は、アメリカの歴史文書の写しや歴史的に重要な文書の抜粋を、学校の教室や共有スペースに適宜掲示することができる。学校が特定の文書からの抜粋を掲示することを決定した場合、宗教的または文化的な内容を検閲する目的で、省略された部分を削除してはならない。

国是の表示

連邦法で「In God We Trust(われらの信ずる神に)」と宣言されている米国の国是を、地区内の各校舎内の目立つ場所に 1 つ以上掲示するものとする。

忠誠の誓い

国旗への忠誠を誓う宣誓は、州内の公立学校の各教室で毎日1回、授業の始めに唱え、持ち回りで担任の教師が指定した教室の生徒が指導する。

各生徒は、宣誓の暗唱に参加しない権利があることを、目立つ場所に掲示することによって知らされるものとする。

生徒は、親または法的保護者の書面による要請があれば、宣誓の暗唱を免除されるものとする。

少なくとも年に1回は、忠誠の誓いへの参加は任意であり、強制ではないこと、しかし参加しないことを選んだ生徒には敬意を払うべきであることを生徒に指導する。同様に、宣誓に参加しないことを選んだ生徒は、参加を選んだ生徒に敬意を示すべきである。

公立学校の教師は、教室において、上記の原則に沿った生徒間の雰囲気を維持するよう努めなければならない。

参考文献

ユタ州法53G-10-402

カリキュラム保護者の同意、政治的・宗教的教義の禁止 (6)

ユタ州法53G-10-202

学校における憲法の自由の維持

ユタ州法53G-10-205

参加の放棄

ユタ州法53G-10-302

アメリカ遺産文書の研究と投稿

ユタ州法53G-10-304

アメリカ合衆国国旗に関する指導

合衆国法典第36編第302条

ナショナル・モットー

教育委員会承認

2014年10月14日

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