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最終更新日3月 13, 2025

ポリシーNo.1424 教育へのコミュニティ参加

地域資源

理事会は、一般の人々が、学校にとって有用な研修や経験といった実質的なリソースを持ってい ることを認識している。地元の学区の強さは、これらのリソースが諮問的な立場で活用される方法と程度によって、また、これらのリソースが地元の教育プログラムの改善にどの程度関与するかによって、大きく左右される。

一般の人々からの助言は、慎重に考慮される。このような助言の評価にあたっては、まず、学生に影響を与える教育プログラ ムに配慮する。職員および理事会の判断により、このような助言が、理事会により採択された目標に合致していない場合、現行の教育実践に合致していない場合、あるいは利用可能な財源の範囲内でない場合、最終決定がこの助言から逸脱することがある。

市民諮問委員会

理事会は、教育長と協議の上、必要に応じて市民諮問委員会を任命し、特定の問題について地域社会から意見を集めたり、地域社会との交流を図ったりすることができる。委員会は、地区や学校の主題を研究し、その結果および(または)勧告を教育長および理事会に提出する。

市民諮問委員会は、以下の運営プロセスに従う:

  1. 具体的な担当または任務は、書面にて委員会に提出される。
  2. 教育長および(または)理事会は、その人物の関心と、委員会の任務達成にその人物が貢献し得ると いう理事会の判断に基づいて、委員会委員を任命することができる。
  3. 理事会は、委員会の理事会代表を務める理事会メンバーを指名することができる。
  4. 委員会は諮問機関としてのみ機能する。理事会は意思決定の責任を放棄しないし、放棄することもできない。
  5. 委員会は、理事会に対して定期的に進捗報告を行う。このような中間報告および委員会の最終的な所見と勧告は、公開の理事会会合において理事会に提示されることにより、公的記録事項となる。
  6. 少数派の提案も、多数派の提案も、理事会は歓迎する。
  7. 委員会の存続期間は、設置時に示される。理事会は、当初の終了日を超えて委員会の活動を継続する権限を与えることができる。
  8. スタッフのコンサルタントやその他のリソースの支援も利用できる。委員会は、代表的な市民を含む他者に助言や意見を求めることもできる。
  9. 委員会のガイドラインは以下の通り:
    1. 会合の頻度、会合の時間、会合の場所、および会合の発表内容は、通常、委員会が決定する。
    2. 委員会は、その出席が目標の達成を促進すると考える場合、一般の出席を求めることができる。
    3. 委員会は、その任務の秩序ある遂行を支援するため、会合の手順を策定する。
  10. 委員会の経費は、事前に承認されていれば認められる。
  11. 委員長の任命は、教育長および(または)理事会が決定する。
  12. 委員を務めることに同意することにより、その人は、市民諮問委員会/タスクフォースに関する理事会の指針、および委員会のために作成された特定の指針および手続を順守する意思があることを表明することになる。

教育委員会承認:

2013年8月13日

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