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最終更新日9月 3, 2024

4022 P1 機微な教材に関する指導資料のレビュー

センシティブ教材に関する指導資料の見直し

プロボ市学区は、ポルノやわいせつな内容のない教材を提供することを約束し、教材を評価する際には、他の考慮事項よりも、違法なポルノの有害な影響から児童を保護することを優先します。この手順で定義されているように、敏感な内容の教材は学校では禁止されています。当地区の学校は、機密性の高い資料を採用、使用、配布、生徒に閲覧させる、または学校内に保持すること、あるいは学校内での講演者や発表者が機密性の高い資料を展示または配布することを許可してはならない。この手順では、用語を定義し、誰が正式な機微資料の審査を受けることができるかを概説し、機微資料の申し立ての審査と評価のための必要なプロセスを確立する。

定義

対象年齢

教材に触れる可能性のある未成年者全員の年齢を考慮した場合、同じ年齢または社会的、感情的、認知的発達レベルの生徒に概ね適している。

教材

学習教材とは、形式を問わず、教科書として、または教科書の代わりに、生徒が学習コースのために州のカリキュラムの枠組みの中でカリキュラムを提供するため、またはあらゆる学校環境で生徒の学習を支援するために使用されるもので、読み物、配布資料、ビデオ、デジタル教材、ウェブサイト、オンラインアプリケーション、ライブプレゼンテーションを含み、図書館教材のみを意味するものではない。教材とは、教育委員会が地区の学校で使用することを承認した学習資料であり、同時履修、アドバンスト・プレースメント、国際バカロレアのプログラムまたはクラスで使用される学習資料、あるいは教育委員会による選考の対象とならない必須教材があるその他のクラスで使用される学習資料は含まれない。

教材検討委員会

管理者または管理者、教育関係者、および少なくとも 2 名の保護者で構成される。管理者の委員が委員長を務める。教材検討委員会に任命される保護者は、関連する学校コミュニティのメンバーを反映し、 地区の学校に通う生徒を持つものとする。教材審査委員会には、審査の対象となる教材の調達に責任を持つ個人を含めることはできず、また審 査を要請した個人を含めることもできない。

客観的な機密資料

第76-10-1227条(1)(a)(i)、(ii)または(iii)に記載される非裁量的基準において、ユタ州法第76-10-1235条に定義されるポルノまたはわいせつ物に該当する教材。

これには、あらゆる描写が含まれる:

  • 性的刺激または興奮状態にある人間の性器。
  • 人の自慰行為、性交行為、またはソドミー行為。
  • 人の性器や陰部を撫でたり、その他エロティックに触ること。

学校環境

 教室内、学校図書館内、または学校敷地内。学校環境には、公立学校または地区がその活動を後援または義務付けている場合、学校外の組織または個人、団体が行う以下の活動を含む:

  • アセンブリーである;
  • ゲスト・レクチャー
  • ライブ・プレゼンテーション
  • イベントである。

敏感な素材

客観的な機微資料または主観的な機微資料に該当する教材。機微資料には以下のものは含まれない:

  • 州の保健カリキュラムの要件に従った教材;
  • 機微な内容を含む同時登録コースで、保護者が、保護者の子供を登録する前にコース提供者からその内容に関する通知を受け、保護者の子供を登録することにより保護者の同意を得る場合;
  • 医療コース用;
  • 家族・消費者科学コース
  • ユタ州理事会規則により免除される他のコース。

主観的なデリケート素材

ユタ州法第76-10-1235条で定義されているポルノまたはわいせつ物に該当する教材、

第76-10-1201条に基づき、未成年者にとって有害な題材の要素バランス基準に基づくもの;

第76-10-1203条に基づき、ポルノに該当するもの;

 または款76-10-1227(1)(a)(iv)に基づく特定の愛撫またはその他のエロチックな接触を含む素材。

主観に敏感な教材とは、以下の3つのテストのいずれかに当てはまる教材を指す:

  • ヌード、性行為、性的興奮、またはサドマゾヒスティックな虐待に関する描写または表現は、その形態を問わず、全体として、未成年者の性に対する嗜虐的な興味に訴え、何が未成年者にとって適切な素材であるかに関する成人社会全体の一般的な基準に照らして明らかに不快であり、全体として、未成年者にとって重大な価値(未成年者にとって重大な文学的、芸術的、政治的、または科学的な価値のみを含む)を有しない;
  • 一般人が、現代の社会的基準を適用して、全体として、性への嗜虐的関心に訴え、裸体、性行為、性的興奮、サドマゾ的虐待、または排泄の描写において明らかに不快であり、深刻な文学的、芸術的、政治的、または科学的価値を持たないと判断する資料または実演。
  • 人の臀部または女性の乳房を撫でたり、その他エロチックに触ったりする描写または描写で、その素材全体が未成年者にとって重大な価値を持たないもの。

審査開始の要件

以下の者は、機微資料審査を開始することができる:

  • 区の職員である;
  • 地区に在籍する学生;
  • 区立学校に在籍し、通学している子供の親。
  • 現職の教育委員会メンバー。

ある学年に3回異議申し立てに失敗した場合(ある教材が機微資料ではないと判断された場合)、その学年の残りの期間、機微資料の見直しを要求することはできません。

審査の実施手順(機微資料フローチャート参照)

審査を開始する資格のある個人が、ある教材が「機微(センシティブ)教材」の定義に該当すると考える場合、校長または地区教学部長に連絡し、「機微(センシティブ)教材審査書」に記入する。

記入された用紙は教学部長に提出される。 

  1. ティーチング・アンド・ラーニングのディレクターは、次のことを行う。 最初の決定 その申し立てが もっともな主張 申し立てを裏付ける抜粋やその他の証拠が含まれているかどうかも含め、異議申し立てのあった教材が機微資料であること。
    1. 申し立てが、問題のある教材が機微な教材に該当するというもっともらしい主張であると判断された場合、教育・学習部長は、次のことを行う。 そのような場合、学校は直ちに、あらゆる学校環境から問題のある教材の撤去を開始します。 地区が本条項に基づく異議申し立て資料の全面的な見直しを完了するまで。
  2. 最初の審査でもっともらしい申し立てが立証された場合、教育・学習部長は、以下の方法を用いて、申し立てと問題となった教材の全面的な審査を開始するものとする。 客観的な機密物質基準.取締役は以下を行う:

    1. 保護者1名を含む3名からなる客観的機微資料審査チームを指定し、チーム議長を指名し、客観的機微資料に関する現行の法的要件についてチームメンバーを教育する。指定された人物には、資料の調達に責任を持つ人物や審査を要請した人物を含めてはならない;

    2. 初回審査時に提出された申し立てを裏付ける抜粋およびその他の証拠を審査チームに提出する。

    3. 審査チームは、教材が以下の項目に該当するかどうかを、審査チームメンバーの多数決で決定することができる。 客観的な機密資料。

  3. 客観的機微資料審査チームが以下のように判断した場合 客観的な機密資料教育・学習担当理事は、本手順に含まれる対応と削除のガイドラインに従うことで、いかなる学校環境においても生徒が教材にアクセスできないようにしなければならない。
  4. 客観的機微資料審査チームが、異議申し立てのあった教材が客観的機微資料に該当しないと判断した場合に限り、教学部長は、地区教材審査委員会を設置し、その教材が客観的機微資料に該当するかどうかを審査するものとする。 主観的センシティブ素材.教材審査委員会の審査中、教育・学習部長は、保護者の同意があれば、その生徒がその教材にアクセス できるようにする。委員長として任命された地区管理者の指示の下、委員会は以下を行う:
    1. 他の委員との討論に参加する前、または意思決定に参加する前に、主観的な機微資料に関する現行の法的要件についてチームメンバーを訓練し、各委員に、その項目全体を読むこと(文書による項目の場合)、または項目全体を確認すること(文書以外の項目の場合)を許可する;
    2. 地区教材審査委員会の委員長が、委員会の全委員が当該項目を審査したことを確認した後、委員会が当該項目を審議し、決定を下すために必要な会合を予定する;
    3. 合同会議を開き、教材を検討し、委員の多数決により、その教材が以下の項目に該当するかどうかを決定する。 主観的センシティブ素材上記の定義にある3つのテストのいずれかに該当すること。
    4. 決定を下す際には、他の考慮事項よりも、違法ポルノの有害な影響から子どもたちを守ることを優先させること。
  5. 地区教材委員会が、異議申し立てのあった教材が以下のようなものであると判断した場合。 主観的センシティブ素材教育・学習担当理事は、本手順に含まれる対応と削除のガイドラインに従うことで、いかなる学校環境においても生徒が教材にアクセスできないようにしなければならない。
  6. 委員会が、その項目が主観的な機微に触れる事項に該当しないと判断した場合、教育長また は被指名人の助言の下、委員会は他の検討に進むことができる:
    • 委員会は、年齢相応の使用を考慮した上で、その品目をすべての使用から除外するか、または使用を制限するかを評価することを選択することができる。
      • この評価において、委員会は、その年齢の子どもにとって何が適切であるかに関して、成人社会で一般的な基準に照らして、上記の定義における「年齢相応」の定義を用いるものとする。
    • 委員会はまた、地区が事前に承認した項目を再検討することもできる。その際、委員会は、教材の初回承認のための要素を考慮するものとする:
        • はユタ州のコア要件と一致している;
        • は、ユタ州のコアおよび州の評価(主要な教材として使用する予定の場合)にマッピングされ、アラインされている;
        • は質が高く、研究に基づいており、生徒の学習支援に効果的であることが証明されている;
        • 問題に対して客観的でバランスの取れた視点を提供する;
        • エンリッチメントとエクステンションの可能性も含まれている;
        • 様々な学習レベルに対応している;
        • は正確で事実に基づいている;
        • は年代順か体系的か、あるいはその両方である;
        • は、ユタ州法第53E-2-204.1条の要件を満たしている;
        • は、ユタ州法第 53B-1-118 条で禁止されている差別的行為ではない;
        • ユタ州法第53条G-10-206に定義される個人の自由の原則に合致すること。
        • 技術的な品質は問題ない。
  7. 客観的機微資料審査チームまたは地区教材委員会が決定を下した後、指定されたチーム/委員 長は、その結果および根拠を説明する報告書を作成するものとする。報告書の写しは、教学部長および審査を要請した人に提供されるものとする。
  8. 客観的機微教材審査チームまたは地区教材委員会が、課題となっている教材が機微教材に該当すると判断した場合、または、州教育委員会の判断により機微教材を削除するよう通知された場合(以下の基準を参照のこと)、教育・学習部長は以下を行うものとする:
    • 審査終了後、または審査に対する異議申し立て終了後30日以内に、ユタ州教育委員会に機密事項の決定を報告すること;
    • ベンダーや出版社に決定事項を伝える;
    • 機微資料審査請求の提出者に結果報告書が送付されたことを確認する。
    • 校長と地区図書館メディアスペシャリストに、すべての蔵書目録および/または蔵書ソフトウェア、および学校環境(教室、本棚、オンラインコレクションなど)にあるすべての指導用教材について、特定された機微資料のレビューを実施するよう指示する。校長指定の学校職員は以下のことを行う:
      • 素材へのアクセスに関する保護者の同意オプションを終了する;
      • 教材が配布またはチェックアウトされた場合、生徒の保護者に連絡し、速やかに教材を学校に返却するよう要請する;
      • どのような学校環境においても、生徒がその教材にアクセスできないようにすること:
        • 教育者の個人的な資金で購入した教材については、管理者はその所有者に、学校環境および生徒のアクセスから直ちにその教材を取り除くよう指示するものとする;
        • 学校または地区の資金で購入した教材の場合は、地区財産の余剰品に関する手続き(6215 P1)に従う。
          • 小説、教科書、その他の印刷物に「機密資料-廃棄」のラベルを貼り、地区の余剰財産手続きに従って廃棄/処分されるよう、地区の余剰倉庫に配送するか、地区の宅配便で送る。
          • 機微(センシティブ)な資料は、他の団体に購入や配布を申し出てはならない;
        • 特定された電子/デジタル資料を、蔵書目録および/または図書館・学校蔵書ソフトウェアから削除する;
        • 完了したレビューと特定された機密資料の撤去について、10 校日以内に教学部長に報告する。
        • 課題開始前に、学生が課題に適した教材を選択できるようサポートする。
          • 生徒は、個人的な使用のために購入した本や公共図書館から借りた本を所持することは許可されていますが、学校環境から持ち出された機密性の高い資料は、学校や授業の課題にはふさわしくありません。

州教育委員会による教材制限の通知

同じ年度に公立学校で機密事項の決定が行われた場合、または2024年7月1日以前に機密事項の決定が行われた場合にかかわらず、州教育委員会はその旨を地区に通知する:

  • 少なくとも3つの学区で、機密性の高い教材の撤去に関する州の基準を満たした場合。
  • 州内の少なくとも2つの学区と5つのチャータースクールが、ある教材が客観的に敏感な教材であると判断している。

該当する教材を削除するよう通告があった場合、地区は、本手続きに概説されているガイドラインに従い、10校日以内に生徒のアクセスから教材を削除または許可しないものとする。

州教育委員会が所定の資料の撤去を検討し、州全体の撤去要件の適用を覆すことを決定した場合、州全体の撤去要件は適用されなくなり、地区は所定の資料を生徒の閲覧に戻すことを選択することができる。この覆しまたは逆転は、地区内の学校における所定の資料の撤去に関する地区の所見には影響しない。

センシティブ・マテリアルの決定に対する異議申し立て

機微資料の見直しを要求する資格を有する個人は、教育委員会に対して決定を不服とすることができる。不服申し立ては、客観的な機微資料の決定または主観的な機微資料の決定に関して行うことができ、資料の削除または保持の決定を問わず行うことができる。不服申し立ては以下のように行う:

  • 書面で;
  • 決定後30日以内に教育委員会に提出すること。
  • 判定が誤っていると本人が考える理由を説明する。 

提訴を検討するにあたり、教育委員会は、委員会の報告書を含め、適切と思われるあらゆる情報を利用することができる。不服申し立てに関する教育委員会の決定は、公開会合における投票によって行うものとする。決定に際し、教育委員会は、その決定の根拠と、提訴の決定に用いられた基準(法定の基 準および教育委員会が用いることができる追加の方針基準を含む)の各要素に関する決定を明 確に示すものとする。

地区は、提訴の終了後速やかに、州教育委員会が提供する報告ツールを用いて、提訴の結果をユタ州教育委員会に報告しなければならない。

地区方針の制限

教育委員会は、以下を妨げるような規則や方針を制定することはできない: 

  • 以前の決定を再検討する;
  • 課題となっている教材に関する地区職員または保護者関連委員会の勧告を検討すること。
  • 地区教育委員会がその教材に関する追加情報を入手した場合、その教材を再検討する。

追加時間の補償

機密資料の審査に参加する地区職員が、契約時間外に審査を行う必要がある場合、地区 は、審査に参加するために費やした追加時間を補償するものとする。

ポリシーとフォーム

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